厚木市個人情報保護審査会委員公募要綱

更新日:2022年06月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、厚木市個人情報保護審査会委員(以下「委員」という。)の公募について、必要な事項を定める。

応募の資格

第2条

応募の資格は、次のとおりとする。

  1. 厚木市自治基本条例(平成22年厚木市条例第25号)第3条第1号に規定する市民で満18歳以上の者
  2. 本市の他の附属機関等の委員でない者
  3. 本市の議員及び職員(非常勤特別職、再任用職員、臨時職員及び会計年度任用職員を含む。)でない者

募集人員

第3条

公募による委員数は、原則として、委員総数の20パーセント以上とすることに努めるものとする。

委員の公募方法

第4条

委員の公募は、広報あつぎ及び市ホームページに募集記事を一定期間掲載して行うものとし、募集に当たっては、市ホームページに掲載し、及び市政情報コーナーに備え付ける所定の応募申込書等の提出を求めるものとする。

選考委員会の設置

第5条

委員の選考に当たり、公平かつ公正な選考を確保するため、合議制による選考委員会を設置する。

2 選考委員会は、個人情報保護主管部長、個人情報保護主管課長及び法務担当課長をもって組織する。

3 選考委員会には、選考委員長を置く。

4 選考委員長は、個人情報保護主管部長をもって充てる。

5 選考委員会は、選考委員長が招集する。

6 選考委員会の庶務は、個人情報保護主管課において処理する。

選考方法

第6条

委員の選考は、選考委員会において行う。

2 委員の選考に当たっては、年齢、社会的活動の経験、提出された意見等を総合的に考慮するものとし、その基準は厚木市個人情報保護審査会委員公募の選考等に関する基準に定める。

選任の結果

第7条

選考結果については、応募者本人に通知するものとする。

その他

第8条

この要綱に定めるもののほか、選考委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は、選考委員長が選考委員会に諮って定める。

附則

この要綱は、平成20年5月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年5月19日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年5月21日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年4月13日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月10日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

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