会議等の公開に関する指針
この指針は、「第2次厚木市行政改革大綱」の趣旨及び厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、より開かれた市政運営の実現を図るため審議会等の会議及び会議録等の公開に関し、その在り方を示したものである。
1 目的
審議会等の会議等を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、審議会等のより公正な運営を確保するとともに、市民参加による市政の推進に寄与することを目的とする。
2 対象
この指針の対象とする審議会等は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する「附属機関」及び有識者等の意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として要綱等により設置する「附属機関に準ずる機関」とする。
3 会議の公開の基準
審議会等の会議は、原則として、公開するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
- 会議において、条例第7条の規定に該当する情報に関し審議する場合
- 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合
4 公開・非公開の決定
審議会等の会議の公開・非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会等に諮って行うものとする。
5 公開の方法等
- 審議会等の会議のうち、公開で行う会議については、会場に傍聴席を設け、何人も傍聴ができるものとする。
- 審議会等の長は、必要と認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。
- 審議会等の長は、会議を円滑に運営するため会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退席を命ずることができる。
- 審議会等の長は、会議の傍聴人に会議次第を配布するものとする。
- 審議会等の長は、個人情報等に該当する情報が記録されているもの等を除き、会議資料を会議の傍聴人に閲覧させなければならない。
- 会議資料については、意思決定前の情報が含まれているおそれがあるため、会議終了後には回収するものとする。ただし、傍聴人から会議資料取得の請求があった場合は、審議会等の判断により、複写費用に係る実費分の負担を求め、提供することができるものとする。
6 公開の周知
- 会議を公開する場合においては、会議の開催日時、場所、議題、傍聴人の定員等必要な事項を市政情報コ-ナ-に掲示するとともに、厚木市ホームページ等により広く市民への周知に努めるものとする。
- 会議の公開情報の提供は、前項の方法により、当該会議開催日のおおむね2週間前に行うものとする。
7 会議の傍聴
- 傍聴人の決定は、先着順の方法により行うものとする。(あらかじめ抽選の方法により決定することとしている場合はこの限りではない。)ただし、会議開始時間の30分前までに定員を超えた場合で、新たに定員を増やすことが困難なときは、抽選の方法により決定するものとする。
- 審議会等の長は、傍聴人の決定を先着順の方法により行う場合は、会議開始予定時間の5分前までに決定するものとする。
- 審議会等の長は、前2号の規定により傍聴人を決定した後において、傍聴人が定員に満たないときは、審議の妨げにならない範囲内で、傍聴人を追加して決定することができる。
- 傍聴人は、審議会等が作成する傍聴人の遵守事項を守り、審議会等の長の指示に従い静穏に傍聴しなければならない。
- 傍聴人は、審議会等の長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音をしてはならない。
8 会議録の公開
- 市は、市政の透明性を図るため、会議録を会議終了後おおむね2週間以内に作成するものとし、市政情報コーナーに備え置き閲覧に供するとともに、厚木市ホームページ等を利用した情報提供に努めなければならない。
- 市政情報コーナーに備え置く会議録には、会議資料を添付しなければならない。ただし、個人情報に該当する等公開になじまない箇所がある場合は、所要の措置を講じなければならない。
- 会議録等の公開期間は、当該公開の日から1年間とする。
- 公開期間を満了した会議録等について、公開の請求があった場合は、情報公開請求によらず、情報提供として処理するものとする。
9 その他
この指針に定めるもののほか、会議等の公開について必要な事項は、審議会等の長が当該審議会等に諮って定める。
10 適用期日
この指針は、平成9年12月1日以降に開催される審議会等の会議に適用する。
附則
この指針は、平成14年6月25日から適用する。
附則
この指針は、平成18年8月7日から適用する。
附則
この指針は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この指針は、令和3年5月11日から適用する。
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更新日:2021年05月11日
公開日:2021年04月01日