厚木市積極的な情報公開の推進に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市情報公開条例(平成13年厚木市条例第15号。以下「条例」という。)第25条及び第28条の規定に基づき、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、条例に基づく公開請求(以下「公開請求」という。)の手続を経ずに、市政に関する情報を公表し、又は市が管理する行政文書を提供することについて、必要な事項を定める。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 情報の公表 市政に関する情報を広く公表することをいう。
- 情報の提供 市が管理する行政文書を希望する市民等に任意に提供することをいう。
情報の公表
第3条
市政に関する情報を主管する課(以下「公表主管課」という。)は、次に掲げる情報について、条例第7条各号に掲げる非公開情報に該当するものを除き、これを積極的に市民に公表するよう努めるものとする。
- 主要な計画、構想等に関する情報
- 主要な施策及び事業に関する情報
- 庁議の概要に関する情報
- 附属機関に関する情報
- 財政状況、予算及び決算に関する情報
- 組織並びに職員の定数及び給与に関する情報
- 要綱等に関する情報
- 入札に関する情報
- 市民の意識又は生活実態等に関する調査結果に関する情報
- 交際費に関する情報
- 市の出資法人に関する情報
- その他公表主管課が適当と認める情報
情報の公表の方法
第4条
情報の公表に当たっては、次に掲げる方法のうち効果的なものにより行うものとする。
- 市の窓口又は市政情報コーナーにおける閲覧
- 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
- ホームページ等への掲載
- 広報紙への掲載
- その他公表主管課が適当と認める方法
2 情報の公表は、適時かつ適切に行うよう努めるものとする。
情報の提供
第5条
市民等から行政文書の提供を求められた課(以下「提供主管課」という。)は、当該文書に条例第7条に掲げる非公開情報が含まれていないことが明らかで、その提供に慎重な判断を必要としない次に掲げるものについて、積極的な情報の提供に努めるものとする。
- 公表を前提として作成された行政文書及び従来から閲覧等に応じている行政文書
- 提供することにより、市政の推進又は市民の市政への理解に積極的に寄与すると認められる行政文書
- 過去に公開請求により公開され、今後も公開請求があると見込まれる行政文書
2 提供を求められている情報が記載された行政文書が存在しない場合であっても、当該情報を提供することにより、市民の市政に対する理解又は信頼を深めることができると思われるものについては、可能な限り作成し、情報の提供に努めるものとする。
情報の提供に係る事務手続
第6条
提供主管課の長は、市民等から情報の提供の申出があった場合において、申出に係る行政文書が前条第1項各号のいずれかに該当するものであるときには、直ちに、申出者に提供するものとする。ただし、申出に係る行政文書に条例第7条に掲げる非公開情報が含まれているおそれがある場合、写しの作成に時間を要する場合等情報の提供の可否について直ちに判断できない場合は、速やかに、その旨を当該申出者に回答するものとし、公開請求の案内等の対応を適切に行うものとする。
情報の提供の方法
第7条
情報の提供は、紙の行政文書については、提供の申出があった行政文書の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は磁気ディスク等に複写したものの交付により行うことができる。
2 前項の提供は、市の窓口等で直接申出者に提供するほか、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより行うことができる。
3 提供を求められている情報が記載された電磁的記録を保存していない場合であっても、申出者が電磁的記録による交付を希望する場合であって、次に掲げる事項のいずれにも該当するときは、スキャナにより画像読み取りを行い、提供できるものとする。
- 画像読み取りが可能な大きさであるとき。
- 画像読み取りの枚数がおおむね10枚以内であるとき。
- 画像読み取りに係る作業が困難でないとき。
情報の提供に係る費用負担
第8条
情報の提供に要する費用は、申出者の実費負担とする。ただし、次に掲げる場合における情報の提供に要する費用は、無料とする。
- 広報又は普及啓発を目的とした印刷物を提供する場合
- 市民に行政手続、行政サービス等の内容を説明するために必要な文書を提供する場合
- ファクシミリ又は電子メールにより文書を提供する場合
- その他国、地方公共団体等に文書を提供する場合等で提供主管課が無料で情報の提供をすることを適当と認める場合
公表又は提供する情報の充実
第9条
情報の公表又は情報の提供に当たっては、内容の正確性の確保及び充実を図るとともに、市民に分かりやすいものとするよう努めるものとする。
他の制度との調整
第10条
情報の公表又は情報の提供について、法令、条例、規則及びこの要綱以外の要綱等(以下「法令等」という。)に別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。
公表情報一覧表の作成
第11条
文書主管課は、第3条の規定に基づき公表している情報の概要が記載された一覧表を作成し、市政情報コーナーにおいて閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。
2 公表主管課は、前項の一覧表に変更が生じたときは、変更内容について文書主管課に報告するものとする。
提供情報一覧表の作成
第12条
提供主管課は、この要綱の規定に基づき市民等に情報を提供した文書等については、提供情報一覧表を作成するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日