厚木市死者情報の開示手続に関する要綱

更新日:2023年04月11日

公開日:2023年04月03日

趣旨

第1条

 この要綱は、実施機関が保有する死者に関する情報の開示に関し、その手続について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 実施機関 厚木市個人情報保護条例(令和4年厚木市条例第19号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号に規定するものをいう。
  2. 行政文書 条例第2条第2項第3号に規定するものをいう。
  3. 死者情報 死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の死者が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)のうち、実施機関が保有する行政文書に記録されたものをいう。

死者情報の請求権者及び開示対象情報

第3条

  1. 別表第1の請求権者の欄に掲げる者は、同表の開示対象情報の欄に掲げる死者情報に限り、開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
  2. 別表第2の区分の欄に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、請求権者に代わって開示請求をすることができる。ただし、未成年者の法定代理人が当該開示請求をしようとする場合において、当該請求権者の利益に反すると実施機関が認めるときは、この限りでない。

開示請求の手続

第4条

 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

  1. 請求権者の氏名及び住所又は居所
  2. 開示請求に係る死者情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る死者情報を特定するに足りる事項
  3. 開示の方法
  4. 前条第2項の規定により、法定代理人等が開示請求をしようとする場合にあっては、前3号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  • ア 法定代理人等の氏名及び住所又は居所
  • イ 請求権請求権者と法定代理人等との関係

2 前項の場合において開示請求者は、別表第1に掲げる死者との関係を示す書類、厚木市個人情報の保護に関する規則(令和4年厚木市規則37号。以下「規則」とういう。)第7条に規定する開示請求者本人であることを示す書類(以下「本人確認書類」という。)及び当該死者の死亡が確認できる書類を提出又は提示しなければならない。

3 前条第2項の規定により、法定代理人等が開示請求をしようとする場合にあっては、前2項に掲げるもののほか、法定代理人等の本人確認書類及び別表第2に掲げる区分に応じた法定代理人等であることを証する書類を提出又は提示しなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5 前各項の規定は、郵送による開示請求について準用する。

死者情報の開示義務

第5条

 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、開示請求の対象となる死者情報を特定し、当該死者情報に不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該死者情報を開示しなければならない。

2 前項に規定する不開示情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第78条第1項第2号、第3号、第6号及び第7号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「開示請求者」とあるのは、「当該死者」と読み替えるものとする。

死者情報の一部開示

第6条

 死者情報の一部開示は、個人情報保護法第79条の規定を準用する。この場合において、「行政機関の長等」とあるのは「実施機関」と、「保有個人情報」とあるのは「死者情報」と読み替えるものとする。

死者情報の存否に関する情報

第7条

 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

開示請求に対する措置

第8条

 実施機関は、開示請求に係る死者情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所(開示請求者が死者情報の写し等の送付を求めている場合にあっては、その旨及び写し等の交付に要する費用及び送付に要する費用の額)を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る死者情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る死者情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

開示決定等の期限

第9条

 開示決定等(前条第1項又は第2項の決定をいう。以下同じ。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

開示決定等の期限の特例

第10条

 前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る死者情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る死者情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの死者情報については、相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 本条の規定を適用する旨及びその理由
  2. 残りの死者情報について開示決定等をする期限

理由付記等

第11条

 実施機関は、第8条第1項又は第2項の規定により、開示請求に係る死者情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条第1項又は第2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る当該死者情報の全部又は一部を開示できるようになることが明らかであるときは、その旨(開示できるようになる期日があらかじめ明示できるときは、その期日)を開示請求者に書面により通知するものとする。

死者情報の開示の方法

第12条

 死者情報の開示の方法は、規則第6条の規定を準用する。

費用負担

第13条

 開示請求に係る死者情報の写し等の作成に要する費用は、開示請求者の負担とする。この場合において、当該費用は、前納とする。

写し等の送付

第14条

 実施機関の開示決定に基づき、死者情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して当該死者情報の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、規則第9条後段の規定を準用する。

別表第1(第3条及び第4条関係)

別表第1

請求権者

開示対象情報

死者との関係を示す書類

相続人

被相続人である死者から相続した財産に関する情報

次に掲げる書類の全て

(1) 不動産登記簿、遺言書、遺産分割協議書その他の死者の財産を開示請求者が相続したことを証する書類

(2) 戸籍謄本その他の当該開示請求者が相続人であることを証する書類

被相続人である死者から相続した不法行為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報

次に掲げる書類の全て

(1) 示談書、和解書、裁判の確定判決書その他の死者が損害賠償請求権等を取得していたことを証する書類

(2) 遺言書、遺産分割協議書、裁判の確定判決書その他の開示請求者が損害賠償請求権等を相続したことを証する書類

(3) 戸籍謄本その他の開示請求者が相続人であることを証する書類

親権者

死亡時において未成年であった子に関する情報

戸籍謄本、住民票の写しその他の死者と開示請求者との関係を証する書類

相続人又は父母

慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報

次に掲げる書類の全て

(1) 示談書、和解書、裁判の確定判決書、遺言書その他の開示請求者が慰謝料請求権等を取得していたことを証する書類

(2) 戸籍謄本、住民票の写しその他の死者と開示請求者との関係を証する書類

当該死者のカルテ、レセプト等に関する情報

戸籍謄本、住民票の写しその他の死者と請求者との関係を証する書類

相続人、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

当該死者の介護に関する情報

戸籍謄本、住民票の写しその他の死者と請求者との関係を証する書類

別表第2(第3条及び第4条関係)

別表第2

区分

法定代理人等であることを証する書類

未成年者の法定代理人

戸籍謄本、住民票の写しその他の未成年者の法定代理人であることを証する書類で、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

成年被後見人の法定代理人

後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)その他の成年後見人であることを証する書類で、開示請求をする日前3箇月以内に作成されたもの

保佐人

登記事項証明書その他の保佐人であること及び付与された代理権の範囲を証する書類で、開示請求をする日前3箇月以内に作成されたもの

補助人

登記事項証明書その他の補助人であること及び付与された代理権の範囲を証する書類で、開示請求をする日前3箇月以内に作成されたもの

任意後見人

登記事項証明書その他の任意後見人であること及び付与された代理権の範囲を証する書類で、開示請求をする日前3箇月以内に作成されたもの

請求権者の委任における代理人

次に掲げる事項を記載し、及び請求権者が押印をした委任状で開示請求をする日前30日以内に作成されたもの

(1) 請求権者の住所、氏名及び生年月日

(2) 委任事項

(3) 代理人の住所、氏名及び生年月日

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 

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