厚木市附属機関等の設置及び運営に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、別に定めるもののほか、附属機関等の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 附属機関 次のいずれの事項も満たすもので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本市が設置する機関をいう。
- ア 本市職員以外の者が参加するものであること。
- イ 調停、審査、審議又は調査を行うものであること。
- ウ 合議体(定足数、議決方法、長の選任その他必要な事項を規定し、会議において審議した結果及び意見を取りまとめ、本市の諮問に対する答申及び施策等に対して具申等を行うものをいう。)として一定の結論を導き出すものであること。
- 附属機関以外のもの 次のいずれかに該当するもので、附属機関に該当しないものをいう。
- ア 本市職員のみを構成員とするもの
- イ 本市職員の研修を主な目的とするもの
- ウ 特定の事業又は業務を実施するため、本市と関係団体とが共同で組織する実行委員会等
- エ 特定の事業の実施に当たり、行政機関、関係機関等との情報共有、意見調整、実施手法等の確認等を行うため、当該事業を実施する当事者間の調整の場として開催するもの
- オ 事業の実施主体が本市であり、イベントの実行、啓発等の活動を主たる目的とするもの
- カ 市政運営の参考とすることを目的として、市民等の意見を個別に聴取するために開催するもの
- 臨時委員 特別の事項を審議するために、臨時の必要に応じて通常の委員のほかに置かれる委員で、特別の事項に関する審議に関して議決権を有するもの
- 専門委員 専門の事項を調査するために、通常の委員のほかに置かれる補助的委員で、当該附属機関の意思決定に当たって議決権を有しないもの
附属機関の委員の定数
第3条
附属機関の委員(臨時委員及び専門委員を除く。以下この条並びに次条第1項第3号及び第5号において同じ。)の定数は、15人以内とする。ただし、委員の数が法律若しくはこれに基づく命令に定めがある場合又は幅広く各界の意見を求める必要がある等特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
附属機関の委員の選任に係る留意事項
第4条
附属機関の委員の選任は、その設置目的に応じて、市民の幅広い意見及び専門的視点からの意見の反映並びに公正性の確保等を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 附属機関の機能が十分発揮されるよう、広く各界各層及び幅広い年齢層の中から適切な人材を選任すること。
- 学識経験者の比率を高くするとともに、より高度な専門的知識をいかせるよう常に新しい人材の発掘及び登用に努めること。
- 広く市民の意見を聴くため、附属機関の設置目的、審議内容等を勘案した上で、委員総数の20パーセント以上の委員の公募に努めること。
- 団体から委員の推薦を受ける場合は、特定の者に委員が偏らないよう依頼すること。
- 委員の男女構成は、男女いずれか一方の委員の数が委員総数の40パーセント未満とならないよう努めること。
- 委員には、市職員を任命しないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
- ア 法令等に定めがある場合
- イ 市職員の属人的な専門的知識又は経験から特に必要と認められる場合
- ウ 事業者等の選定について調査審議する附属機関である場合その他附属機関の特性に鑑み、市職員を附属機関の委員に含めることが必要と認められる特別な理由がある場合
- 委員は、その在任期間が引き続き3期又は6年を超えないこと。
- 公募の委員は、改選ごとに公募するものとする。
- 公募の委員にあっては、複数の附属機関において同一人を重複して委員に選任しないこと。
- 公募の委員以外の委員について、複数の附属機関において同一人を重複して委員に選任しようとする場合は、3機関までとすること。
- 臨時委員又は専門委員を置く場合は、その設置について規則(規則がない場合にあっては、条例)に明定すること。
- 部会その他これに類する組織(以下「部会等」という。)を設置する場合は、その設置について規則(規則がない場合にあっては、条例)に明定すること。この場合において、部会等の結論をもって附属機関の意思決定とする取扱いをする場合にあっては、その旨条例に明定すること。
2 前項第7号及び第10号の規定は、委員に任命しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
- 市議会議員、附属機関の所掌事務に密接な関連を有する団体を代表する者又はこれらに準ずると認められる者である場合
- 選出母体及びその代表者が法令等で規定され、他者の選出が不可能な場合は、この限りでない。
- 専門的な知識、経験等を有する者が他に得られない等、特別な事情があると認められる場合
附属機関の運営に係る留意事項
第5条
附属機関の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意し、効果的かつ効率的に行うものとする。
1. 会議の開催は、必要最小限にとどめること。
2. 会議の資料は、原則として、開催前に配付すること。
3. 会議は、次のいずれかの方法により行うこと。ただし、災害その他やむを得ない事情によって、これらの方法による開催が困難な場合は、書面による会議とすることができる。
・ア 会議室等に委員が集合して行う方法
・イ 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるオンライン会議システムで委員が参加する方法
4. 審議経過等が明確となるよう会議録を作成すること。この場合において、次に掲げる会議録の形式について、当該附属機関の決定により選択するものとする。
・ア 発言者の氏名の記載の有無
・イ 発言の全内容を記載する形式又は発言内容を要約する形式の別
附属機関の統廃合
第6条
既に設置されている附属機関で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討するものとする。
- 行政需要の変化等に伴い、必要性が低下してきているもの
- 既に所期の目的を達成したもの
- 目的達成のめどが立たないもの
- 活動が著しく不活発で、設置効果が乏しいもの
- 他の行政手段等で対応が可能なもの
- 設置目的又は所掌事務が他の機関と重複し、又は類似しているもの
- 行政の総合性及び効率性の確保の見地から統合が望ましいもの
附属機関以外のものの設置及び運営に係る留意事項
第7条
附属機関以外のものの設置に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 名称には、審査会、審議会、調査会その他附属機関と誤認されるような文字を用いないこと。
- 委員の意見のとりまとめについては、個々の委員の意見表明の形をとり、機関としての意見の表明と紛らわしい諮問及び答申の形をとらないこと。
- 定足数及び採決の方法を定めないこと。
- その他設置及び運営に関しては、附属機関と紛らわしい措置をとらないこと。
事前協議
第8条
新たに附属機関又は附属機関以外のもの(第2条第2号エ、オ及びカ(厚木市市民参加条例(平成24年厚木市条例第1号)第2条第4号に規定する意見交換会、同条第5号に規定する市民会議及び同条第6号に規定するワークショップを除く。)に限る。次項において同じ。)を設置し、廃止し、又は統合しようとする課等長は、あらかじめ、事務管理主管課長に協議するものとする。
2 附属機関を主管する課等長は、第3条ただし書、第4条第1項第6号ただし書又は第4条第2項第3号の規定を適用しようとする場合は、あらかじめ、事務管理主管課長に協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(審議会等の設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 審議会等の設置及び運営に関する要綱(平成9年12月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和2年4月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
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更新日:2021年11月11日
公開日:2021年04月01日