令和8年経済センサス-活動調査実施のお知らせ

更新日:2026年03月31日

公開日:2021年08月01日

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1 調査の目的

経済センサスー活動調査は、全ての産業分野の事業所・企業の売上(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

2 調査の期日

令和8年6月1日

3 法的根拠

統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査

4 調査の対象

全国全ての事業所・企業(以下に掲げる事業所を除く)。 

なお、この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。
・日本標準産業分類大分類A-農業,林業に属する個人経営の事業所
・日本標準産業分類大分類B-漁業に属する個人経営の事業所
・日本標準産業分類大分類N-生活関連サービス業,娯楽業のうち、小分類792-家事サービス業に属する事業所
・日本標準産業分類大分類R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類96-外国公務に属する事業所

5 調査事項

調査は、(1)国及び地方公共団体の事業所以外の事業所に対する調査(以下「甲調査」という。)と、(2)国及び地方公共団体の事業所に対する調査(以下「乙調査」という。)の2つの調査から成り、主な調査事項については、以下のとおりです。 

(1)甲調査

〈基礎項目〉

名称及び電話番号、所在地、経営組織、従業者数、主な事業の内容 など

〈経理項目〉

資本金等の額及び外国資本比率、売上(収入)金額、費用総額及び費用項目、 事業別売上(収入)金額など

(2)乙調査

〈基礎項目〉

名称、所在地、職員数、主な事業の内容

6 調査の流れ

 (1)甲調査

    ア 調査員調査

         単独事業所(純粋持株会社及び資本金1億円以上等を除く)、新設された事業所など

         総務大臣・経済産業大臣-都道府県知事-市町村長-指導員-調査員

          -調査対象事業所


    イ 直轄調査

         支所等がある企業、単独事業所(純粋持株会社及び資本金1億円以上等)など

         総務大臣・経済産業大臣-調査対象企業・事業所

         総務大臣・経済産業大臣-都道府県知事-調査対象企業・事業所

         総務大臣・経済産業大臣-都道府県知事-市長-調査対象企業・事業所


 (2)乙調査

         総務大臣・経済産業大臣-調査対象事業所

         総務大臣・都道府県-都道府県知事-調査対象事業所

         総務大臣・都道府県-都道府県知事-市町村長-調査対象事業所

7 調査の方法

【回答期限:4月20日まで】   今回の調査は、インターネット回答が原則です。

経済センサス‐基礎調査等ですでに把握している事業所には、国からインターネット回答用の調査書類が送付されます。

【5月21日から5月31日】調査票の配布

インターネットによる回答がない事業所及び調査員の実地確認で把握した事業所に、紙回答用の調査書類を調査員が配布します。封筒の中には、『調査票』や『調査票の記入のしかた』などが入っていますので、記入のしかたを確認しながら調査票を作成してください。 

【6月8日まで】インターネット回答又は郵送回答

原則インターネットにて回答をお願いします。

なお、直接調査員に提出が必要な場合は、調査員又は厚木市行政総務課までご相談ください。

【6月中旬から6月下旬】未提出事業所への確認及び調査票の再配布

    6月中旬以降、期限までに回答が確認できていない事業所には、『調査票の提出のお願い』を配布します。調査票を紛失された場合、調査員又は厚木市行政総務課までご相談ください。   

8 調査結果の公表

インターネット、刊行物及び閲覧により公表します。

速報集計結果(全国及び地域別の産業横断的集計)は、令和9年5月末を目途に公表します。

確報集計結果(すべての調査事項に係る集計結果)は、産業別に順次公表します。

9 結果の利用

経済センサス‐活動調査の結果は、国及び地方公共団体における各種政策の立案、実施のための基礎資料として利活用されたり、経営の参考資料として事業者の方々にも広く活用されています。

10「かたり調査」にご注意ください。

・「かたり調査」とは、行政機関が行う統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして、事業所・企業の情報を聞き出そうとする行為のことです。「かたり調査」は、統計調査の実施を妨げるだけでなく、詐欺やその他の犯罪にもつながりかねないので、ご注意ください。

・不審に思った際には、回答しないで、速やかに厚木市行政総務課までお知らせください。

・調査員は、その身分を証明する『調査員証』『下敷き』『手提げ袋』を携帯しています。

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