個人情報保護制度について
個人情報保護制度の運用について
本市では、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。「以下「法」という。)の規定に基づき、個人の権利利益の保護を図り、市民の基本的人権を擁護することを目的とし、個人情報保護制度を運用しています。法に規定する個人情報の取扱いに係る主なルールは次のとおりです。
(1) 保有・取得に関するルール
• 法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため 必要な場合に限り、保有します。
• 利用目的について、具体的かつ個別的に特定します。
• 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しません。
• 直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示します。
• 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
• 違法又は不当な行為を助⾧し、又は誘発するおそれがある 方法により利用しません。
• 苦情等に適切・迅速に対応します。
(2) 保管・管理に関するルール
• 過去又は現在の事実と合致するよう努めます。
• 漏えい等が生じないよう、安全に管理します。
• 従業者及び委託先にも安全管理を徹底します。
• 一定の事由に該当する漏えい等が生じたときには、個人情報保護委員会に対して報告を行うとともに、本人への通知を行います。
(3) 利用・提供に関するルール
• 利用目的以外のために自ら利用又は提供をしません。
(4) 開示請求等への対応に関するルール
• 本人から保有個人情報の開示、訂正又は利用停止請求があった場合はこれに対応します。
(5) 通知・公表等に関するルール
• 個人情報ファイル簿を作成し公表します。
保有個人情報の開示請求について
請求先となる実施機関
請求先となる実施機関は、厚木市個人情報保護条例(令和4年厚木市条例第19号)第2条第2項第1号に規定する市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長の9機関です。
議会については、別に制度を設けておりますので、議会事務局へお問合せください。
開示請求
厚木市民だけでなく、どなたでも自己を本人とする保有個人情報の開示請求を実施機関に対して行うことができます。また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求を行うことができます。
開示請求は、所定の請求書に必要事項を記載し、本人確認書類等を添えて提出してください。記載事項及び本人確認書類等は、請求書裏面の記載要領を確認してください。請求書の提出方法は、本庁舎3階厚木市市政情報コーナーにおいて提出又は厚木市行政総務課に郵送する方法があります。(本内容は、訂正請求及び利用停止請求についても同じです。)
請求書については、次のリンクからダウンロードしてください。
※病院事業管理者(厚木市立病院)が請求先の場合は、請求書の提出先が異なるため、直接お問合せください。
開示の実施
開示請求があった場合は、次のいずれかに該当する場合等を除き、当該保有個人情報を開示します。
・法第78条第1項に規定する不開示情報が含まれている場合
・開示請求の対象となる保有個人情報を、開示請求があった時点において保有していない場合
・保有個人情報の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなると判断される場合
開示までの期間
開示請求を受けた日から原則として14日以内に開示又は不開示等の決定をし、請求者に通知します。保有個人情報の内容によっては、延長をする場合があります。
開示の方法及び費用
開示は、閲覧、視聴又は写し等の交付よって行われます。
開示請求に係る手数料は無料ですが、写し等の交付を希望する場合は、次のとおり実費の負担をお願いいたします。また、送付に要する費用を納付することで写し等の送付を求めることができます。
・白黒コピー A3まで1枚(面)10円
・カラーコピー A3まで1枚(面)50円
・電子記録媒体 当該媒体の価格相当
※A3を超える大きさの資料については、その資料の大きさに応じて実費をいただきます。
保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求
訂正請求
自己を本人とする一定の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。
利用停止請求
自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助⾧し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求を行うことができます。
審査請求について
審査請求
開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をした場合は、次のいずれかに該当するときは、審査請求をすることができます。
・開示請求等に対する決定等に不服がある場合
・開示請求等から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合
厚木市個人情報保護条例等について
法の施行に必要な事項等を定めた厚木市個人情報保護条例等については、次のファイルからダウンロードして御覧ください。
厚木市個人情報保護条例 (PDFファイル: 102.1KB)
厚木市個人情報の保護に関する規則 (PDFファイル: 75.2KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行政総務課 情報公開・法制係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2181
ファックス番号:046-223-4058
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更新日:2024年02月28日
公開日:2023年04月01日