行政手続における押印の見直しについて

更新日:2021年07月01日

公開日:2021年07月01日

行政手続のデジタル化や、感染症対策の観点における書面・対面規制の緩和等の全国的な動向を踏まえて、令和2年12月に内閣府から発出された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考に、本市における押印見直しに係る基本的な考え方を整理し、各種申請や届出等の手続に当たり市民の皆様に押印を求めている様式について、押印の原則廃止に向けた取組を実施しました。

1 見直しの概要

押印を求めている様式 2,243様式(100%)
6月までに押印の義務付けを廃止した様式 1,708様式(76.1%)
現時点では押印存続とする様式 390様式(17.4%)
今後、国などの見直し状況に対応する様式 145様式( 6.5%)

(注意)現時点では押印存続とする様式は、契約関係書類、請求書、委任状、登記印又は登録印の押印を求める様式などです。 

2 見直しの方向性
押印の義務付けは、登記印・登録印の押印を求めるなどの厳格な運用を行っている手続を除き、6月末で廃止としました。
今後、押印が必要な請求書や委任状などについても、廃止に向けた検討を継続していきます。
なお、押印の廃止後であっても、申請者などの判断による押印を妨げるものではありません。

(注意)個別の手続内容に関しては、各担当課にお問い合わせください。

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