標準処理期間の一覧
標準処理期間は、申請がその事務所に到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要する標準的な期間のことをいい、申請に対し迅速かつ適正な処理を確保するとともに、処理過程の透明性の向上を図るため定めており、関連ファイルのとおり掲載しています。
なお、次のような場合には、標準処理期間を設定していないことがあります。
- 将来的に申請が見込まれるものの、過去に処分の先例がなく、又はまれであって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難である場合
- 申請に係る事実関係の認定についての難易度に差があり、標準処理期間の設定が困難である場合
- その他市長等が標準処理期間を設定しない合理的な理由があると認められる場合
※処理期間に算入しない期間について
標準処理期間の計算において、次に掲げる期間は、処理に要する日数(期間)には含まれませんので、御留意ください。
- 本市の休日の日数 (土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から1月3日まで)
- 申請を一括して処理する場合の、申請受付期限までの期間 (あらかじめ申請期間を定め、その期間終了後に一括して審査を行う場合)
- 申請内容の不備による補正等に要した期間
- 申請者が自ら申請内容を変更するために要した期間
- 申請者以外の意見を聴くために要した期間 (公聴会の開催や、第三者への意見照会など)
関連ファイル
関連ページ
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更新日:2024年12月06日
公開日:2021年04月01日