市長交際費取扱基準
厚木市では、市民から信頼される「風通しのよい市政」を目指し、「徹底した情報公開」を推進しており、この一環として市長交際費を積極的に公表しています。市長交際費は、地方自治法に規定された歳出予算区分の一つで、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際のために支出する費用で、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に対外的に要する経費です。
市長交際費取扱基準
1 目的
この基準は、行政運営上必要な経費として支出する市長交際費について、その支出及び公開の基準を定めることにより、支出の公正性及び市政の透明性を確保することを目的とする。
2 支出
交際費の支出は、厚木市財務規則(昭和44年厚木市規則第40号)、行政実例、判例等に照らし、団体等が主催する事業及びその他の各種会合等への出席、慶弔等個別の事案ごとに相手方と本市とのかかわり等を総合的に勘案し、相手方との信頼関係や儀礼を失することがないよう、社会通念上の儀礼の範囲内において適正に執行するものとする。
3 支出額
支出額については、次の各号を十分考慮の上、決定しなければならない。
- 事業等が行われる会場
- 飲食の提供の有無
- 事業等の内容(祝賀会、記念事業等)
- 会費の有無及び金額
4 公開
交際費の支出状況の公開は、当該月支出分を翌月の15日までに行うものとし、個人情報の保護に十分配慮の上、支出日、支出区分、件名及び支出額を記載し、本市のホームページへの掲載及び市政情報コーナーにおける閲覧により行うものとする。
5 支出区分及び各区分の内容並びに支出額
支出区分及び各区分の内容については次のとおりとし、支出額については別表のとおりとする。
- 祝金、寸志、激励金等
公共的・公益的団体、文化・芸術団体、企業等市政発展に寄与し、又は貢献する団体等が主催する事業等への出席に際して支出するお祝い及び寸志並びに本市を代表し、市民の模範となる活動をしている団体等に対する激励金 - 会費
公共的・公益的団体、文化・芸術団体、企業等市政発展に寄与し、又は貢献する団体等が主催する事業等への出席に際して支出する会費 - 慶弔(香料、生花、供物料、花束等)
- 市長、副市長及び教育長並びにその近親者の死亡
- 名誉市民並びに市民功労表彰、自治功労表彰及び市民文化彰受賞者の死亡並びにその近親者の死亡
- 市職員(本人)の死亡
- 市議会議員及びその近親者の死亡
- 県下自治体の首長及びその近親者の死亡
- 県下自治体の副市長等の死亡
- 地元選出の国会議員及びその近親者の死亡
- 市政に直接関係する県議会議員及びその近親者の死亡
- 市政に直接関係する県幹部職員及びその近親者の死亡
- 行政委員会の委員、特別職職員、公共的団体の役員及び市政功労者並びにその近親者の死亡
- 市立小・中学校の校長、教頭及び教諭の死亡
- 見舞い(病気等見舞金)
- 市職員の公務上の疾病等による入院
- 市議会議員、行政委員会の委員、特別職職員、公共的団体の役員及び市政功労者の1週間以上の入院
- 賛助料(協力費、寄附金、支援金、応援費、カンパ、入場券代、後援料、賛助金、広告料及び掲載料、市長賞、購読料等)
公共的・公益的団体、文化・芸術団体、企業等市政発展に寄与し、又は貢献する団体等が主催する事業等に対する協力及び応援として支出する経費 - 接遇
市政運営上必要と認められる交際において、飲食等の接待に要する経費
附則
この基準は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この基準は、令和5年4月1日から適用する。
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更新日:2023年04月01日
公開日:2021年04月01日