厚木市特別感謝状の贈呈に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、公共の福祉の増進、文化の向上等に寄与した功績が特に顕著な者又は市政の振興に寄与した功績が顕著と認められる者に対して特別感謝状を贈呈することについて必要な事項を定める。
特別感謝状の贈呈等
第2条
市長は、厚木市表彰条例(昭和42年厚木市条例第42号)第6条に定める市民功労表彰又は同条例第8条第1項に定める自治功労表彰の要件を満たしている者で、同条例第14条ただし書の適用となるものに対し特別感謝状を贈呈することができる。
2 前項の受領者に対しては、記念品を贈呈することができる。
附 則
この要綱は、令和5年11月28日から施行する。
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更新日:2023年12月14日
公開日:2023年12月14日