厚木市後援等名義等の使用承認等に関する要綱

更新日:2022年04月01日

公開日:2021年04月01日

各種団体が主催するコンクール・競技会等の事業に対し、市民文化の向上、スポーツの振興等のため、厚木市の後援・共催名義使用及び厚木市長賞を授与しています。

趣旨

第1条

 この要綱は、市民文化の向上、スポーツの振興等のため各種団体等が主催するコンクール、展覧会、競技大会その他の行事及び催物等(以下「事業」という。)に対する厚木市の後援又は共催(以下「後援等」という。)名義使用の承認及び厚木市長賞等の交付に関する手続等について必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、市が援助を行う意思を表示することをいう。
(2) 共催 市が事業の企画又は運営に参加し、事業の経費の全部若しくは一部を負担することにより、又は国等が主催等する事業のうち市の行政運営上賛同の意を表明する必要があるものについて、人的援助その他の必要な援助を行うことにより、市が共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

後援名義等

第3条

 市長が使用を承認する名義は、厚木市とする。
2 後援等の名義使用の承認を受けた事業の主催者(以下「主催者」という。)は、当該事業に関し発行する印刷物等に、市が後援等をしている旨の表示をし、又は市が後援等をしている旨を放送等により公表しなければならない。

市長賞等の交付

第4条

市長賞は、賞状の交付とする。ただし、必要に応じてトロフィー、盾、商品券その他賞品等の副賞を交付することができる。

2 市長賞等は、主催者を通じて顕彰すべき対象者に交付するものとする。

3 第1項に規定する副賞は、1事業につき5,500円以内とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

4 回数を重ねる大会等の優勝カップ等については、持回りとし、30,000円以内とする。

5 主催者が副賞を用意する場合は、その副賞について、市長賞の名義を使用することができる。

申請できる団体等

第5条

 後援等の名義使用の承認又は市長賞等の交付(以下「後援等名義の承認等」という。)を申請できるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校又は学校の連合体
(3) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(4) 市内を活動拠点とし、又は市内にその事務所を置き、スポーツ、芸術、文化等の振興その他福祉の増進に寄与することを目的として組織され、現に活動している団体
(5) その他市長が特に必要と認める団体等
2 前項の団体等は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 主催者の住所及び氏名等が明らかであること(法人及び団体にあっては規約、会則等があり、当該法人及び団体の役員その他事業関係者の住所及び氏名等が明らかであること。)。
(2) 過去に堅実な活動実績を有し、当該事業の遂行能力が十分にあると判断されるものであること。

事業の承認基準

第6条

市が後援等名義使用の承認等を行う事業は、市の施策の推進に寄与すると認められる事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業の目的及び内容が本市の教育、芸術の向上及び事業の参加者の活動意欲の向上発展、スポーツの振興等に寄与することが期待できるものであること。
(2) 広く市民を対象とする事業であること。
(3) 原則として、市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待でき、又は本市のイメージアップが期待できる事業である場合はこの限りではない。
(4) 参加料、入場料、観覧料等を徴収する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は事業が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援等名義の承認等を行わないものとする。
(1) 特定の政治活動及び宗教活動に係る事業
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とする事業
(3) 明らかに公共性を有しない事業
(4) 公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とする事業
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とする事業
(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあると認められる事業
(8) 今後の行政運営に支障を来すおそれがある事業

申請手続

第7条

 後援等名義使用の承認及び厚木市長賞の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、事業を実施しようとする日の30日前までに、厚木市後援等名義使用承認(厚木市長賞交付)申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業を主催する団体等の定款、寄附行為、規約、沿革、その他団体等の概要が分かる書類
(2) 役員及び行事等関係者の住所、氏名、役職名等が分かる書類
(3) 事業計画書等事業の目的及び内容が分かる書類
(4) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書
(5) 賞状等の文案(市長賞を交付申請する場合)

承認等の決定

第8条

 市長は、申請書を受理したときは、第6条に定める承認基準に基づいて内容を審査し、適当と認めた場合は、申請者に対し厚木市後援等名義使用(厚木市長賞交付)承認通知書(以下「承認通知書」という。)により、その承認をしないときは厚木市後援等名義使用(厚木市長賞交付)不承認通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の承認通知書には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業計画に変更が生じた場合は、承認事項変更届出書により、速やかに届け出ること。
(2) 事業の実施に関して問題が生じた場合は、主催者の責任において処理しなければならない。

決定の取消し

第9条

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により承認を受けたと認められた場合
(2) 法令に違反した場合
(3) 後援等名義の承認等の決定の際に付した条件に違反した場合
2 市長は、前項の規定による取消をしたときは、速やかに厚木市後援等名義使用(厚木市長賞交付)承認取消通知書により後援等名義の承認等を受けた主催者に通知するものとする。
3 第1項の規定により、後援等名義の承認の決定を取り消された主催者は、交付を受けた承認通知書等を市長に返還するものとする。
4 第1項の規定による承認の取消しにより、申請者に損害が生じる場合において、市長は賠償の責を負わないものとする。

事業終了後の報告等

第10条

 後援等名義使用の承認等を受けたものは、事業実施の状況又は受賞者の住所、氏名等の状況等について、当該事業終了後30日以内に厚木市後援等名義使用承認(厚木市長賞授与)事業実施報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) プログラム、ポスター、チラシ等各1部
(2) 受賞した作品等の写真又は記録
(3) 収支決算報告(当該事業分で入場料又は参加料等を徴収した場合)
2 報告書の提出がない場合は、次年度以降の後援等を行わない。

事務の主管課等

第11条

 後援等名義使用の承認等の事務は、当該後援等に係る事業等の内容と関係する事務を所掌する課等が行うものとし、その総括主管課は、秘書課とする。

附則

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 厚木市長賞授与に関する要綱(平成13年1月1日施行。)及び厚木市共催等承認事務取扱要綱(昭和62年9月1日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱の施行の日前にこの要綱による廃止前の旧要綱による後援等の承認を受けている事業については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の厚木市後援等名義等の使用承認等に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる市長賞等の交付について適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

企画部 秘書課 秘書係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2009
ファックス番号:046-296-2566

メールフォームによるお問い合わせ