企業主導型保育施設を地域枠で利用している方、利用しようとしている方へ(幼児教育・保育の無償化に係る手続の御案内)
企業主導型保育事業を行う施設(以下「企業主導型保育施設」という。)については、教育・保育給付認定を受けた3歳から5歳の子どもと、0歳から2歳の住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料が無償です。 標準的な利用料は(公財)児童育成協会が決定します。
企業主導型保育施設を地域枠で利用する方
企業主導型保育施設を「地域枠」で利用する子どもについては、企業主導型保育事業者が、市町村の教育・保育給付認定を受けていることをもって、無償化の対象となる保育の必要性を確認します。そのため、無償化の対象となるためには、住民登録がある市町村で教育・保育給付認定を受ける必要があります。
なお、教育・保育給付認定を受けていない場合、企業主導型保育施設を利用することは可能ですが、無償化の対象とはなりません。
また、企業主導型保育施設を「従業員枠」で利用する場合は、企業主導型保育事業者が保育の必要性を確認することになっているため、無償化の対象となるために、別途、市町村から教育・保育給付認定を受ける必要はありません。
教育・保育給付認定の申請
申請に必要な書類
- 教育・保育給付認定申請書(企業主導型保育施設用)
- 保育を必要とする事由を確認する書類
- 個人番号届出書
保育を必要とする事由と提出書類
認定には、父母それぞれの保育を必要とする事由を確認できる書類が必要です。
保育を必要とする事由 | 認定期間 | 提出書類 | |
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就労 週4日以上の実働) |
左記の基準で就労している期間 (注意事項)基準を満たさなくなった場合や、退職した場合は認定を終了します。 |
会社等勤務 | 就労証明書 |
自営 |
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育児休業 から復帰 |
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妊娠、出産 | 出産予定日前8週(多胎妊娠は前14週)を含む月の初日から、出産日の翌日を起算日として産後8週が経過する日を含む月の末日まで | 母子手帳の表紙と出産(予定)日を確認できるページの写し | |
保護者の 疾病、傷害 |
治療に要する期間または手帳の有効期間 |
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介護・看護 | 介護・看護に要する期間 |
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災害復旧 | 災害復旧に要する期間 | り災証明書等 | |
求職活動 (起業準備含む) |
2か月が経過する日を含む月の末日までの期間 |
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就学 週4日以上) |
修了予定日を含む月の末日まで (注意事項)卒業した場合や、休退学した場合は認定を終了します。 |
在学証明書または学生証、授業時間割 | |
虐待やDVのおそれ | 保護を要する期間 | 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等 | |
育児休業取得中の在園児継続利用 | 育児休業取得時の在籍クラスが、
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(注意事項)就労証明書等の様式は、厚木市で作成しているものを使用してください。
申請時期と提出先
認定開始を希望する日より前に、必要書類をそろえて、保育課へ提出してください(郵送可)。遡っての認定は行えません。
(注意事項)市町村により申請方法等が異なります。手続等については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
現況確認について
関連ファイル
教育・保育給付認定申請書(企業主導型保育施設用) (PDFファイル: 73.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日