保育所等における令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の対応について

更新日:2023年05月11日

公開日:2023年05月11日

新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」上の位置付けが、令和5年5月8日から5類感染症に移行しました。

引き続き、「保育所における感染症対策ガイドライン(令和5年5月一部改訂)」に基づく基本的な感染対策は行っていきますが、御家庭におかれましても、引き続き健康管理に御留意くださいますようお願いします。

児童が感染した場合の取扱い

保育所等の在園児が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、保育所等の登園を控えていただきます。

なお、新型コロナウイルス感染症に係る保育料の減免措置については、内閣府および厚生労働省から令和5年4月1日以降は廃止する旨の通知が発出されましたので、3月末をもって終了しました。

登園再開のめやす

登園再開のめやすは、「発症から5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過すること(無症状感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること。)」となります。

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