災害共済給付制度

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

災害共済給付制度は、学校(保育所等)における安全の確保と事故が起きたときの救済制度です

独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校における子どもの安全の確保のため、学校の安全教育、安全管理の推進を図る業務を行うとともに、学校を設置している者(公立学校の場合は教育委員会)等との契約により、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、保育所の管理下で災害を受けた児童生徒等の保護者に医療費、死亡見舞金、障害見舞金等を支給する災害共済給付業務を行っています。

医療費、死亡見舞金、障害見舞金等の給付が受けられます

災害共済給付には給付制限があります

児童生徒が損害賠償を受けた場合、要保護世帯の児童生徒の医療費の場合、高等学校の生徒、高等専門学校の学生の故意の犯罪行為、重過失による災害の場合等、給付金の一部若しくは全部の支給が制限される場合があります。なお、損害賠償を受け、死亡見舞金を支給されない場合等には17万円の供花料が支給されます。

給付金の請求は保育所が行い、保護者に給付します

給付金の請求は、保育所にある「医療等の状況」に、診療を受けた翌月の始めに医療機関の証明を受けていただき、保育所が日本スポーツ振興センターに行います。このとき医療費の額が7万円以上の場合は、「高額療養状況の届」も必要となります。また、医療費の額が24万1千円以上の場合には、国民健康保険に加入の方は、同一世帯内の所得のある方全員の市県民税証明書を、国民健康保険以外に加入の方は、標準報酬月額等に関する証明を提出していただきます。なお、療養に要した費用が5千円(診療報酬点数500点)未満の場合には支給されません。

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