こども誰でも通園制度について

こども誰でも通園制度に向けた準備を進めています。
令和8年4月から全国の自治体で実施されるこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)につきましては、実施施設等の詳細が決まり次第、このページでお知らせいたします。
こども誰でも通園制度とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフ スタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。
保護者の就労状況等に関わらず、保育所等を利用することができます。
対象児童
保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育事業所に在籍していない生後6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)のお子さんが対象です。
実施施設
決まり次第、公開します。
利用時間
お子さん1人あたり月10時間までで、1日あたりの利用できる時間は実施施設ごとに異なります。
なお、当月の未利用時間を翌月に繰り越すことはできません。
※月10時間を超えて利用した場合、実施施設が設定する超過料金をお支払いいただくこととなります。
利用料金
お子さん1人1時間当たり300円を基本とし、実施施設毎に設定しています。
利用料金以外に、給食代などの実費負担がかかる場合があります。
利用料金の支払い先は実施施設です。
●利用料の減免について
以下の世帯に該当する場合、お子さん一人あたりの1時間当たりの利用料が減免になります。
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減免区分 |
減免額(円/時間) |
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(1)生活保護法による被保護世帯 |
300円 |
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(2)市区町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯(年収360万円未満相当世帯)(※) |
200円 |
※令和8年4月~令和8年8月までの利用料の減免基準となる市区町村民税は「令和7年度」のものとなります。(2)に該当する令和7年1月1日時点で厚木市に住民登録がなかった方は、令和7年1月1日の住民登録地の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」の写しを厚木市への利用申請時に添付してください。
※利用申請に(2)が該当する記載があり、「課税(非課税)証明書」の写しの提出がない場合は、減免の適用なしで市の審査・認定は行うこととなります。認定後、誰でも通園制度を利用することができますが、「課税(非課税)証明書」の写しが提出され、減免決定するまでの間は通常の利用料をお支払いいただくこととなります。その後、減免決定された場合であっても、支払い済みの利用料の返還はできませんので、御了承ください。
※政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、減免の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)
※世帯の市区町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
※市区町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
利用の流れ
令和8年4月1日からの利用につきまして、令和8年3月1日から申請を受け付けます。
★「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用方法については下記マニュアルを御確認ください。
こども誰でも通園制度総合支援システム 利用マニュアル(利用者向け)(PDFファイル:3.1MB)
(1)厚木市へ利用申請
・「こども誰でも通園制度総合支援システム」(https://www.daretsu.cfa.go.jp/)から利用申請を行ってください。
※令和7年1月1日時点で厚木市に住民登録がなかった方は、令和7年1月1日の住民登録地の自治体が発行する「課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。(「利用料金」を参照)
※市外在住の方はお住まいの市区町村で利用申請を行ってください。
※複数のお子さんの申請をまとめて行うことが出来ます。ただし、一度利用申請を行った後、別のお子さんの利用申請を改めて行う場合、システム上登録が行えません。該当の場合は保育課まで御連絡ください。
(2) 厚木市が申請内容を審査・認定し、利用者へシステムのアカウントを発行
・市で認定審査を行います。
・利用認定後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。(<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>よりメールでお知らせ)
(3)システムにログイン・情報入力
・アカウント発行のお知らせメールに記載のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、こどもの情報等を入力してください。
(4)初回面談予約
・利用したい施設に「こども誰でも通園制度総合支援システム」から初回面談の予約を行ってください。
(5)実施施設と初回面談実施
・初回面談の予約をした施設と面談を行ってください。
・安全にお子様をお預かりするため、家庭での状況等を確認します。
(6)システムで利用予約
・「こども誰でも通園制度総合支援システム」から初回面談を終えた施設の利用予約を行ってください。
(7)当日の利用
・実施施設に設置されている二次元コードを読み取り、利用開始及び利用終了の打刻を行ってください。
・利用後は、実施施設で利用料等をお支払いください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年02月13日
公開日:2024年06月01日