こども誰でも通園制度について

こども誰でも通園制度とは
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された制度です。
保護者の就労状況等に関わらず、保育所等を利用することができます。
対象児童
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業)、企業主導型保育事業に在籍していない生後6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)のお子様が対象です。
実施施設
実施施設は次の通りです。調整が終わり次第、随時公開します。
| No. | 施設名 | 所在地 | 受入年齢 | 受入日 | 受入時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キンダーガーデンこばと | 厚木市旭町3-7-3 |
1歳児 |
月~金 | 8:30~ 16:30 |
| 2 | はぐくみの丘保育園 | 厚木市長谷1128-1 | 1歳児 2歳児 |
月~金 | 8:30~ 16:30 |
| 3 | 厚木こばと保育園 | 厚木市中町3-11-20 ケイビル4階 |
1歳児 2歳児 |
月~金 | 8:30~ 16:30 |
| 4 | 厚木田園幼稚園 | 厚木市三田1303 | 1歳児 2歳児 |
月・金 | 9:00~ 12:00 |
| クラス | 生年月日 |
| 2歳児クラス | 令和5年4月2日~令和6年4月1日生まれ |
| 1歳児クラス | 令和6年4月2日~令和7年4月1日生まれ |
| 0歳児クラス | 令和7年4月2日以降生まれ |
(注意事項)
- 詳細は「こども誰でも通園制度総合支援システム」の施設情報を御確認ください。
- 祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は利用できません。
- 実施施設の行事等の都合により利用できないことがあります。
利用時間
お子様1人あたり月10時間までで、1日に利用できる時間は実施施設ごとに異なります。
なお、当月の未利用時間を翌月に繰り越すことはできません。
(注意事項)
- 月10時間を超えて利用した場合、実施施設が設定する超過料金をお支払いいただくこととなります。
利用料金
お子様1人1時間あたり300円を基本とし、実施施設毎に設定しています。
利用料金以外に、給食代などの実費負担がかかる場合があります。
利用料金の支払い先は実施施設です。
●利用料の負担軽減について
以下の世帯に該当する場合、利用料が負担減額されます。
該当する場合は、利用申請書または変更届出書の負担軽減の申請欄を「有」で申請してください。
|
負担軽減区分 |
負担軽減額(円/時間) |
|
(1)生活保護法による被保護世帯 |
300円 |
|
(2)市区町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯(年収360万円未満相当世帯) |
200円 |
(注意事項)
- 負担軽減区分(2)に該当する世帯のうち、前年1月1日時点または当年1月1日時点で厚木市に住民登録をしていなかった世帯員がいる場合、市区町村民税非課税世帯は当該世帯員の市区町村民税非課税証明書(以下、非課税証明書)、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯は当該世帯員の市区町村民税課税証明書(以下、課税証明書)を添付してください。
- 利用児童と同一世帯の父母に係る非課税証明書若しくは課税証明書(以下、課税(非課税)証明書)が必要となります。(父と母の市区町村民税が非課税で、同居する祖父母がいる場合、同居祖父母の「課税(非課税)証明書」の提出が必要となります。)
- 各月の減免基準となる市区町村民税は以下のとおりです。
4月~8月の利用料→前年度分の市区町村民税
9月~3月の利用料→当年度分の市区町村民税 - 認定した後であっても、9月の市町村民税判定年度切替時に、厚木市で当年度の市町村民税が確認できない場合、当年度の「課税(非課税)証明書」の追加提出を求めることがあります。
例)令和8年4月からの申請を行い負担軽減区分(2)の認定を受けている場合
→令和8年9月からの利用について令和8年度の「課税(非課税)証明書」の提出を求める場合があります。 - 利用申請に(2)が該当する記載があり、「課税(非課税)証明書」の写しの提出がない場合は、負担軽減の適用なしで市の審査・認定は行うこととなります。認定後、誰でも通園制度を利用することができますが、「課税(非課税)証明書」の写しが提出され、負担軽減が決定するまでの間は通常の利用料をお支払いいただくこととなります。その後、負担軽減が決定された場合であっても、支払い済みの利用料の返還はできませんので、御了承ください。
- 政令指定都市で課税されている方(政令市からの転入者等)は、税制改正に伴い市民税所得割額の税率が8%で算定されておりますが、負担軽減の決定には税源移譲前の税率(6%)に換算した額を用います。(都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴う特例)
- 世帯の市区町村民税所得割額を合算した金額によって決まります。
- 市区町村民税所得割額は、住宅借入金等特別税額控除・配当控除・外国税額控除・寄附金税額控除等の適用前の金額を用います。
利用の流れ
令和8年4月1日からの利用につきまして、令和8年3月1日から申請を受け付けます。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用方法については次のリーフレットを御確認ください。
こども誰でも通園制度総合支援システム利用者向けリーフレット(PDFファイル:877.2KB)
(1)厚木市へ利用申請
「こども誰でも通園制度総合支援システム」(https://www.daretsu.cfa.go.jp/)から利用申請を行ってください。
(利用申請の注意事項)
- 市外在住の方はお住まいの市区町村で利用申請を行ってください。
- 複数のお子様の申請をまとめて行うことが出来ます。ただし、一度利用申請を行った後、別のお子様の利用申請を追加したい場合、「こども誰でも通園制度総合支援システム」による登録はできません。この場合、下に掲載している「変更・消滅手続き」の変更届出書でお子様の追加申請を行ってください。
- 市外でこども誰でも通園制度を利用していた方が厚木市に転入した場合、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から利用申請することができません。下に掲載している「市外から転入した場合の再認定申請手続き」を御覧ください。
- 次の表の区分欄に該当する場合、添付書類の提出が必要です。利用申請に添付してください。
添付書類一覧 区分 添付書類 市区町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯のうち、前年1月1日時点または当年1月1日時点で厚木市に住民登録をしていなかった世帯員(お子様と同居する父・母・祖父・祖母)がいる場合 当該世帯員の市区町村民税課税(非課税)証明書 お子様の障害者手帳等がある場合 身体障害者手帳、障害児通所給付費等の受給者証、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当認定通知書(または受給証明書)、療育相談センター利用証明書 お子様に疾患等があり、お預かりするにあたり配慮が必要な場合 疾患に関する医師の指示書等 お子様に食物アレルギーがある場合 食物アレルギー生活管理指導表(PDFファイル:81.3KB)
利用申請日によってシステム利用開始日と認定開始日が異なります。次のスケジュールを御確認の上、申請してください。
| 利用申請日 | システム利用開始日 | 認定開始日 |
|---|---|---|
| 令和8年3月1日~令和8年3月7日 | 令和8年3月11日 | 令和8年4月1日 |
| 令和8年3月8日~令和8年3月14日 | 令和8年3月18日 | 令和8年4月1日 |
| 令和8年3月15日~令和8年3月21日 | 令和8年3月25日 | 令和8年4月1日 |
| 令和8年3月22日~令和8年3月28日 | 令和8年4月1日 | 令和8年4月1日 |
| 令和8年3月29日~令和8年3月31日 | 令和8年4月7日 | 令和8年4月7日 |
| 利用申請日 | システム利用開始日 | 認定開始日 |
|---|---|---|
| 各月1日~15日 | 当月25日 | 翌月1日 |
| 各月16日~末日 | 翌月25日 | 翌々月1日 |
(利用申請スケジュールの注意事項)
- 「システム利用開始日」は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用が可能となる日で、その日からシステムにログインできるようになります。
- 「認定開始日」は、誰でも通園制度の利用が可能となる日です。
- お子様が生後6か月を経過していない場合、生後6か月を経過する日が認定開始日となります。
(2) 厚木市が申請内容を審査・認定し、利用者へシステムのアカウントを発行
市で認定審査を行い、認定した場合は「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。(<info@mail.cfa-daretsu.go.jp>からメールが届きます。)
(3)システムにログイン・情報入力
アカウント発行のお知らせメールに記載のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインし、こどもの情報等を入力してください。
(4)初回面談予約
利用したい施設に「こども誰でも通園制度総合支援システム」から初回面談の予約を行ってください。
(5)実施施設と初回面談実施
初回面談の予約をした施設と面談を行ってください。
安全にお子様をお預かりするため、家庭での状況等を確認します。
(6)システムで利用予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」から初回面談を終えた施設の利用予約を行ってください。
(7)当日の利用
実施施設に設置されている二次元コードを読み取り、利用開始及び利用終了の打刻を行ってください。
利用後は、実施施設で利用料等をお支払いください。
市外から転入した場合の再認定申請手続き
厚木市以外の市区町村で「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントが発行された方は、厚木市に転入後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」による利用申請をすることができません。
この場合、転入前の市区町村と厚木市で「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを引継ぐための手続きが必要となります。
以下のスケジュールで処理を行います。早急な処理が必要な場合は、申請後、保育課に御連絡ください。
| 利用申請日 | システム利用開始日 | 認定開始日 |
|---|---|---|
| 各月1日~15日 | 当月25日 | 翌月1日 |
| 各月16日~末日 | 翌月25日 | 翌々月1日 |
【手続きの手順】
- 利用者が転入前の市区町村に連絡。厚木市へ転出したので「こども誰でも通園制度総合支援システム」の転出手続きを行いたい旨を伝え、必要な手続きを行う。
- 利用者がかながわ電子申請システムにより「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)再認定申請書」を厚木市へ提出する。
- 厚木市は、転入前市区町村の転出手続きと利用者の乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)再認定申請書に不備がないことを確認後、アカウント引継を実施。
変更・消滅手続き
申請内容に変更が生じた場合や保育所等への入所が決まった場合は、変更・消滅手続きが必要となります。かながわ電子申請システムにより「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更・消滅届出書」を提出してください。
申請から2週間後を目安に変更・消滅処理を行いますが、転出先でこども誰でも通園制度を利用したい等、早急な処理が必要な場合は、申請後、保育課に御連絡ください。
| 保護者、代理利用者、お子様の氏が変わった |
| 保護者、代理利用者、お子様の住所が変わった |
| 保護者、代理利用者の電話番号・メールアドレスが変わった |
| 生活保護の受給を開始した・廃止した |
| 世帯の市区町村民税額に変動があった |
| 代理利用者を新規設定・廃止したい |
| お子様に障害者手帳等が交付された |
| 利用するお子様を追加したい |
| 厚木市外への転出が決まった |
| 保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業・企業主導型保育事業の入所が決まった |
利用に当たっての注意点
- 認定されても、施設での面談の結果、設備や人員配置の状況などにより利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。
- 実施施設毎に定員がありますので、利用の希望に添えないことがあります。
- 施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。
(キャンセルポリシー)
- 実施施設への利用予約が総合支援システムで完了した時点から当キャンセルポリシーの対象となります。
- 利用日を変更したい場合は、総合支援システムで変更の手続きをしてください。
- 以下の場合にはご利用をお控えいただくとともに、利用のキャンセルについて、できるだけ速やかに総合支援システムで手続きをしてください。
・利用日前日まで発熱があった場合
・利用日当日に発熱がある場合
・同居人が感染症にかかっている場合
・発熱はなくとも鼻水、せき、くしゃみ等の体調不良と思われる症状が見られる場合 - 利用の無断キャンセルは、施設や他の利用者の迷惑となりますので、控えてください。
- 利用の無断キャンセルや度重なる予約変更等をされた場合には、利用をお断りする場合があります。
- 利用の無断キャンセル及び利用日の前日17時以降のキャンセルの場合、利用があったものとみなし、予約した時間の利用時間枠が消化されます。キャンセル料の有無、金額、発生時期は各施設に御確認ください。なお、キャンセルにおける利用料や利用時間の取り扱いについては、以下の表のとおりです。
キャンセルにおける利用料や利用時間の取扱い 利用日の前日16時59分以前にキャンセル手続きをした場合
利用日の前日17時以降にキャンセル手続きをした場合
無断キャンセルの場合
利用料
施設によって異なります。
利用時間
増減なし
(利用時間枠は消化されない)
予約時間分を減算
(利用時間枠が消化される)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年03月24日
公開日:2024年06月01日