厚木市保育士等雇用サポート事業補助金交付要綱

更新日:2025年05月19日

公開日:2021年06月01日

趣旨

第1条

この要綱は、新たな保育人材の確保を図るため、保育所等を設置し、運営する社会福祉法人等(以下「設置者」という。)に対し、厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所等 市内に所在する私立の認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する保育所をいう。以下同じ。)及び小規模保育事業所(法に規定する小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業C型を除く。)を行う事業所をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 保育士等 設置者と雇用関係にある次に掲げる者をいう。
ア 法の規定に基づく保育士資格を有する者
イ 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)の規定に基づく国家戦略特別区域限定保育士資格を有する者
ウ 次に掲げる免許(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づく免許をいう。)を有する者
(ア) 保健師
(イ) 看護師
(ウ) 准看護師(小規模保育事業所に勤務する者に限る。)
エ 幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者で、私立の認可保育所に勤務するもの
(3) 住居手当 賃貸住宅の家賃を対象として支給される手当をいう。
(4) 資格手当 保育士等(保育に従事する者に限る。)に対して支給される手当をいう。
(5) 特殊業務手当 保育所等の行事に従事した職員に対して支給される手当をいう。

補助金交付対象者

第3条

補助金の交付対象者は、設置者とする。

補助金の額

第4条

補助金の額は、別表に定める補助金交付基準に基づき算定した額とする。

申請及び交付決定

第5条

補助金の交付を受けようとする設置者は、厚木市保育士等雇用サポート事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金所要額内訳書

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の交付を決定したときは、厚木市保育士等雇用サポート事業補助金交付決定通知書により、当該設置者に対して通知するものとする。

概算払

第6条

補助金は、概算払により交付するものとし、時期及び割合は、次の表のとおりとする。

交付時期

回数

時期

割合

第1回

補助金交付決定後

補助金交付決定額の50パーセント

第2回

事業完了後

補助金交付確定額の未交付額

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする設置者は、請求書を市長に提出しなければならない。

事業の計画変更

第7条

補助金の交付決定を受けた設置者は、当該事業の計画を変更しようとするときは、厚木市保育士等雇用サポート事業変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 変更後の補助金所要額内訳書
2 市長は、前項の規定により申請があった場合において、審査の上、適当と認めるときは、厚木市保育士等雇用サポート事業変更承認通知書により、当該設置者に通知するものとする。
 

実績報告

第8条

補助金の交付を受けた設置者は、当該事業が完了した日の翌日から30日以内に、厚木市保育士等雇用サポート事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3)補助金実績額内訳書

(4) 支出を証する書類

補助額の確定

第9条

市長は、前条の規定による事業実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額について確定するものとする。

2 設置者は、第6条の規定による概算払を受けた交付額が確定額を超えているときは、その差額を市長に返還しなければならない。

書類の整備等

第10条

補助金の交付を受けた設置者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管するものとする。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業が完了した日に属する市の会計年度の翌年度から5年間保存するものとする。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年5月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年6月10日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後別表備考1の規定にかかわらず、雇用継続のため保育士等に支給した持ち家に対する住宅手当は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額を保育士等一人当たりの月額上限額として合計した額を補助対象経費とする。

(1) 施行日から令和8年3月31日まで 月額9,000円

(2) 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 月額8,000円

(3) 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 月額7,000円

(4) 令和10年4月1日から令和11年3月31日まで 月額6,000円

(5) 令和11年4月1日から令和12年3月31日まで 月額5,000円

別表

第4条関係

別表

保育所等の区分

補助対象経費

補助率

上限額

私立の認可保育所

保育人材の確保に要する費用のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 雇用継続のため保育士等に支給した住居手当、資格手当及び特殊業務手当

(2) 保育士等の確保のための大学、短大等への出張旅費

(3) 保育士等の募集広告に係る経費

(4) 保育士等の採用に関して人材紹介会社等に支払う紹介手数料(1施設につき30万円を上限とする。)

4分の3

75万円

小規模保育事業所及び認定こども園

60万円

備考1 雇用継続のため保育士等に支給した住居手当は、27,000円を保育士等一人当たりの月額上限額として合計した額を補助対象経費とする。

備考2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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