厚木市休日保育事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この要綱は、児童を養育している者が就労等の理由により休日に当該児童の保育が必要となり、休日に当該児童の保育を実施することにより児童福祉の増進に資することを目的とする。

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