医療的ケアが必要な児童の保育所受入れについて
日常的に医療的ケアを必要とする児童が安心して保育所に通えるよう、医療的ケア児の保育所受入れガイドラインを作成いたしました。
医療的ケアが必要な児童の受入れについては、訪問看護事業所から保育所に看護師を派遣する「訪問看護事業所による医療的ケア(看護師派遣型)」と保育所に勤務する看護師が医療的ケアを行う「保育所による医療的ケア(看護師常駐型)」の2通りの方法があります。
保育所への通所を御検討されている方は、早めに御相談ください。
受入れの要件
- 保護者が就労しているなどの理由により、保育所での保育が必要であると認められること。
- 保育所における集団保育を実施することが適切であると認められること。
- 保育所における受入れ体制が整えられていること。
対象
次の全てを満たす市内在住の児童
- 3歳児から5歳児クラスまでの児童
ただし、医療的ケアを実施できる看護師等が常駐している保育所においては、0歳児から2歳児クラスまでの児童についても対応可能な場合があります。 - 主治医の指示に基づき行う経管栄養、導尿等の処置で、看護師において短時間かつ定時の対応が可能な児童
受入れ体制
原則として4月1日入所となります。また、保育を行う日及び時間は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の1日8時間(午前8時30分から午後4時30分まで)となります。
手続について
(1)事前相談
保育課窓口にて、制度等の説明を行い、お子様の状況や医療的ケアの内容等を伺います。
(2)関係機関との調整
保育所にて集団生活ができるか主治医と相談し、可能な場合は、訪問介護事業所及び保育所に相談してください。
(3)入所申請
保育所入所申込み一次受付期間内に、教育・保育給付認定申請書(兼)利用申込書及び医療的ケアに係る必要書類等を提出してください。
(4)審査・選考
保育課は、保育の必要性について審査し、保育所の入所選考に係る指数を算定し、選考を行います。
(5)入所決定(内定)
選考結果について、保育課から通知書を送付いたします。
なお、医療的ケアの実施が可能であっても、保育所の入所選考によっては、保育所に入所できない場合があります。
(6)受入れ体制整備
面談等を実施し、入所に向けた準備、調整を行い、訪問看護事業所又は保育所にて医療的ケア実施マニュアルを作成いたします。
(7)入所・医療的ケア実施
4月からの入所となります。入所当初は、短時間でのならし保育を実施します。
詳しくは、医療的ケア児受入れガイドラインを御覧ください。
医療的ケア児の保育所受入れガイドライン (PDFファイル: 736.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
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更新日:2023年03月29日
公開日:2021年10月13日