保育料について
保育料基準額表
月額保育料(利用者負担額)表を参照してください。
保育料の算定方法
前年度と当年度の保護者の市町村民税額(合計額)に応じて、4月から8月までと、9月から3月までの2回に分けて算定します。
4月1日の満年齢で算定し、年度途中で誕生日を迎えても、保育料は変わりません。
前年度の保護者等の市町村民税額に応じて算定 |
当年度の保護者等の市町村民税額に応じて算定 |
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
保育料の算定に必要な書類、注意事項等
- 1月1日に厚木市外に住所があった場合、マイナンバー制度を使った情報連携で照会します。個人番号届出書の未提出等で課税額が照会できない場合、追加書類が必要な場合があります。
- 市町村民税の申告がない方は、最高額で仮算定します。税額が確認でき次第、年度内はさかのぼって保育料を決定します。
- 市町村民税には特別区民税を含みます。
- 海外勤務・在住で課税証明書の提出ができない場合、保育課へ連絡してください。
- 保護者が非課税の場合、保護者以外の扶養義務者(同居祖父母等)の税額で保育料を算定する場合があります。
- 修正申告等で税額に変更があった方は、届出の翌月から変更します(さかのぼって変更はできません)。速やかに保育課へ連絡してください。
- 後日、追加書類の提出を依頼することがあります。
保育料の負担軽減(多子カウント)
- 認定こども園、保育所、地域型保育事業等を利用している小学校就学前のきょうだいがいる場合、そのきょうだいを年齢が上の子どもから順に数え、2人目は半額、3人目以降は無料となります。
- 年収360万円未満相当の世帯の場合は、保護者と同一生計の子どもであれば、年齢にかかわらず多子カウントの対象となります。
- 幼稚園・児童発達支援施設等を利用しているきょうだいがいる場合、在園証明書を提出してください。
- 詳しくは、保育のしおり12ページを参照→保育のしおり
保育料の納付期限及び納付先
納付期限
毎月月末(月末が土、日、祝日の場合は、翌平日)
納付先
利用する施設により、保育料の納付先が異なります。
利用施設 |
納付先 |
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厚木市内の認可保育所 |
厚木市 |
市外の民間認可保育所 |
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市外の公立認可保育所 |
保育所のある市町村 |
小規模保育 |
利用施設 |
家庭的保育 |
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認定こども園 |
(注1)厚木市へ納付する場合、口座振替を原則としています。口座振替の手続き用紙は、市指定金融機関、保育課に配架しています。納付書で納入する方には、毎月中旬に当月分の納入通知書を送付しますので、納期限までに納入してください。
(注2)小規模保育・家庭的保育・認定こども園を利用している方の納付方法は、直接利用施設へ問い合わせてください。
(注3) 退所(園)する場合は、早めに保育所(園)、保育課に連絡し、併せて保育実施解除届を提出してください。
厚木市指定金融機関
- スルガ銀行
- 横浜銀行
- 三菱UFJ銀行
- 厚木市農業協同組合
- 平塚信用金庫
- みずほ銀行
- 中栄信用金庫
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 城南信用金庫
- 中央労働金庫
- 相愛信用組合
- 中南信用金庫
- きらぼし銀行
- 静岡銀行
- 厚木市役所
- 郵便局(神奈川県・山梨県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県及び東京都内の郵便局)
三井住友銀行での窓口納付は令和5(2023)年3月31日で終了しました。
三井住友信託銀行での納付は令和5(2023)年6月30日で終了しました。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月01日
公開日:2021年04月01日