保育料について
保育料基準額表(令和元年10月から適用)
下記の、関連ファイル「 月額保育料(利用者負担額)表」をご参照ください。
保育料の算定方法
保育料は、前年度及び現年度の保護者の方の市民税の額(父母の市民税の合計額)に応じて、4月から8月までと、9月から3月までに分けて算定を行います。 また、4月1日の満年齢で算定し、年度途中で誕生日を迎えても、保育料は変わりません。
保育料の算定に必要な書類、注意事項等
・1月1日に他市に住所があった場合は、マイナンバー制度による情報連携で照会しますが。個人番号届出書の未提出等で課税額が照会できない場合などは、該当年度の住民税課税証明書等の提出を依頼することがありますのでご了承ください。
・市民税の申告が未申告の方は、最高額で仮算定します。提出資料等により税額が確認でき次第、遡及して保育料を決定します。遡及は年度内のみ有効です。
・海外勤務・在住で課税証明書の提出ができない場合は、保育課へご連絡ください。
・保護者が非課税の場合は、保護者以外の扶養義務者(同居祖父母等)の税額で保育料を算定する場合があります。
・保育所在籍児童の兄弟姉妹が、幼稚園、児童発達支援施設等を利用している場合、保育料の多子軽減措置対象となりますので、幼稚園・児童発達支援施設等で在園証明書をもらって、保育課へ提出してください。
・修正申告等により税額が変更があった方は、修正申告等の届出があった翌月から変更後の市民税額で保育料を算定します。遡及はしませんので、変更になった場合は、保育課までお知らせください。
・提出段階では追加資料の必要不要の判断が即座にできない場合があり、後日追加書類の提出を依頼することがありますのでご了承ください。
前年度の保護者等の市民税額に応じて算定 |
現年度の保護者等の市民税額に応じて算定 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
保育料の納付期限及び納付先
納付期限
保育料の納付期限は、毎月月末(月末が土、日、祝日の場合は、翌平日)です。
納付先
利用する施設により、保育料の納付先が異なります。
(注1)厚木市へ納付される方(市内の認可保育所及び市外の民間認可保育所利用)の場合、保育料納入の利便、安全確保及び納入事務の簡素化を図るため、口座振替をご利用ください。口座振替の手続き用紙は、市指定金融機関、保育課に用意してあります。なお、納付書で納入される方には、毎月中旬に当月分の納入通知書を送付しますので、納期限までに市指定金融機関を通じて納入してください。
(注2)小規模保育・家庭的保育・認定こども園を利用する場合の納付方法につきましては、直接利用施設へお問合せください。
(注3) 都合により退所(園)する場合は、早めに保育所(園)、保育課に連絡し、併せて保育実施解除届を提出してください。
利用施設 |
納付先 |
---|---|
厚木市内の認可保育所 |
厚木市 |
市外の民間認可保育所 |
|
市外の公立認可保育所 |
保育所のある市町村 |
小規模保育 |
利用施設 |
家庭的保育 |
|
認定こども園 |
厚木市指定金融機関
- スルガ銀行
- 横浜銀行
- 三菱UFJ銀行
- 厚木市農業協同組合
- 平塚信用金庫
- みずほ銀行
- 中栄信用金庫
- 三井住友銀行
- りそな銀行
- 城南信用金庫
- 中央労働金庫
- 相愛信用組合
- 中南信用金庫
- きらぼし銀行
- 静岡銀行
- 厚木市役所
- 郵便局(神奈川県・山梨県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県及び東京都内の郵便局)
三井住友銀行での窓口納付は令和5(2023)年3月31日で終了しました。
三井住友信託銀行での納付は令和5(2023)年6月30日で終了しました。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 保育課 保育認定・給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2231
ファックス番号:046-221-0261
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月01日
公開日:2021年04月01日