厚木市市営住宅建替事業及び用途廃止に伴う移転に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号。以下「条例」という。)に規定する市営住宅建替事業及び用途廃止(以下「建替事業等」という。)の円滑な遂行を図るため、建替事業等に伴う移転に関し、必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 建替事業等 条例第2条4号に規定する市営住宅の建替事業及び公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第44条第3項による市営住宅の用途を廃止し、当該住宅を除去する事業をいう。
- 旧住宅 建替事業等の施行により、除去することとなる市営住宅をいう。
- 新住宅 建替事業等の施行により、新たに建設する市営住宅をいう。
- 基準日 建替計画について法37条第1項の規定による国土交通大臣の承認があった日又は市長が用途廃止を行うことを決定した日をいう。
- 入居者 基準日において、現に旧住宅に入居している者をいう。
- 仮住宅 法第39条の規定する仮住居をいう。
承諾書の提出
第3条
入居者が移転することを承諾したときは、移転承諾書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の移転承諾書(第1号様式)の提出をもって、条例第58条第1項の届出があったものとみなす。
新住宅等への入居
第4条
入居者が新住宅等への入居を希望するときは、市営住宅建替事業等入居申込書(第2号様式)を市長に提出するものとする。
移転補償等
第5条
入居者が建替事業等により移転したときは、補償を行うものとする。
2 移転補償金は、動産移転料、就業不能補償費、電話移設料、移転雑費等とし、移転補償金の額は、別表により算出した額とする。
3 入居者は、市営住宅建替事業等に伴う移転補償契約書により契約を締結することとし、移転補償契約は、移転する場合ごとに、それぞれ締結するものとする。
4 移転補償金の支払を受けようとする入居者は、当該移転が完了した後、移転完了届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、移転完了届を受けたときは、移転の完了を確認し、速やかに移転補償金を支払うものとする。
6 前項の規定にかかわらず、入居者に特別の事情があると認める場合は、移転補償金の全部又は一部を仮払をすることができる。
申出の取下げ
第6条
第4条の規定により新住宅への入居を申し出て、仮住宅へ既に入居している者で、新住宅への入居を取りやめ、引き続き仮住宅への入居を希望する者は、建替事業入居申込み取下げ書(第4号様式)を市長へ提出するものとする。
附則
- この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
- 厚木市市営住宅建替事業及び用途廃止に関する要綱(平成10年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
項目 | 算定方式 |
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1 動産移転料 | 引越業者の見積額 |
2 就業不能補償費 | 補償日数3日 直近の収入申告額による。 |
3 電話移設料 | 用対連単価による。 |
4 移転雑費等 |
|
備考 用対連単価とは、関東地区用地対策連絡協議会「損失補償算定標準単価」をいう。
関連ファイル
厚木市市営住宅建替事業及び用途廃止に伴う移転に関する要綱 (PDFファイル: 6.8KB)
市営建替事業等入居申込書(第2号様式) (PDFファイル: 12.9KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日