厚木市市営住宅家賃等の減免及び徴収猶予事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号。以下「条例」という。)第16条及び第19条第2項並びに厚木市市営住宅条例施行規則(平成9年厚木市規則第24号。以下「規則」という。)第16条に定めるもののほか、家賃及び敷金の減免及び徴収猶予に関して必要な事項を定めるものとする。

適用基準

第2条

 条例第16条第1項第1号に規定する入居者又は同居者の収入が著しく低額であるときとは、入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(非課税所得を含む実質の収入をいう。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準額(住宅扶助に係る基準を除く。)に当該市営住宅の家賃額を加えた額未満であるときとする。

2 条例第16条第1項第2号に規定する入居者又は同居者が病気にかかったときとは、その世帯に係る主たる所得者が病気にかかり、全治12週間以上の入院治療を要し、収入の目途が立たないときとする。

3 条例第16条第1項第3号に規定する入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたときとは、入居者又は同居者が風水害、火災その他の災害により平常の生活を営むことが不可能な損害を受けたときとする。ただし、その災害が入居者又は同居者の故意又は過失等による場合を除く。

4 条例第16条第1項第4号に規定するその他前3号に準ずる特別の事情があるときとは、次に掲げる世帯とする。

  1. 重度の心身障害者、認知症老人又は寝たきり老人が入居し、かつ、収入認定額が0円の世帯
  2. 中度の心身障害者が入居し、かつ、収入認定額が0円の世帯
  3. 父子世帯又は母子世帯で、当該父又は母が高校生以下の子女を扶養し、かつ、収入認定額が0円の世帯
  4. 入居者名義人が65歳以上の世帯(同居の親族がある場合は、その同居の親族が配偶者、高校生以下の子女又は65歳以上の者の世帯であるものに限る。)で、かつ、収入認定額が20,000円以下の世帯
  5. 入居者又は同居者の失職等により収入の額に変更が生じ、再度算定した収入認定額による家賃が再度算定する前の家賃より減少する世帯。ただし、収入認定額の再認定を行う世帯を除く。
  6. その他各号に規定する世帯に準じる世帯として、市長が認める世帯

減免又は徴収猶予の適用除外

第3条

 前条の規定は、次に掲げる者には適用しない。

  1. 生活保護法による住宅扶助を受けている者。ただし、家賃の額が住宅扶助の額を超えている者を除く。
  2. 条例第40条に規定する住宅の明渡請求を受けている者

減免方法

第4条

 第2条各項に該当したときは、次の定めに応じた額を家賃から減額する。

  1. 第2条第1項から第3項並びに同条第4項第1号及び第6号に該当したとき は、家賃の50パーセントを乗じて得た額
  2. 第2条第4項第2号から第4号までに該当したときは、家賃の30パーセントを乗じて得た額
  3. 第2条第4項第5号に該当したときは、再度算定した収入認定額による家賃と再度算定する前の家賃との差額

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り上げる。 

減免申請手続

第5条

 家賃の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書(第1号様式)及び誓約書に次に掲げる関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

  1. 第2条第1項に該当したときは、その収入状況を証する書類
  2. 第2条第2項に該当したときは、その収入状況を証する書類及び疾病者に係る医師の診断書
  3. 第2条第3項に該当したときは、その収入状況を証する書類及び災害により被った損害を証明する書類
  4. 第2条第4項第5号に該当したときは、失職等を証する書類
  5. 第2条第4項第6号に該当したときは、市長が必要と認める書類

減免承認

第6条

 市長は、前条の申請に基づき家賃の減免を承認するときは、市営住宅家賃減免承認書(第2号様式)により通知し、減免を承認しないときは市営住宅家賃減免不承認書(第3号様式)により通知するものとする。

減免期間

第7条

 減免の期間は、第2条第4項第1号から第5号までの減免にあっては当該年度の4月から翌年の3月までの間(以下「減免期間」という。)において、その申請のあった日の属する月から当該減免期間の最終の月までとし、第2条第1項から第3項まで及び同条第4項第6号の減免にあってはその都度決定する。

届出事由の消滅

第8条

 減免の承認を受けた期間内に減免の事由が消滅した時は、速やかに市営住宅家賃減免事由消滅届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、市営住宅家賃減免取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 減免の承認を受けた入居者が故意により第1項の届出をしなかった場合は、減免の承認を取り消すものとし、市長は減免した家賃額に相当する損害賠償金を徴収するものとする。

減免の解除

第9条

 市長は、減免の承認を受けた入居者が減額された家賃を滞納した場合は、当該減免の承認を取り消すことができるものとする。

徴収猶予

第10条

 家賃及び敷金の徴収猶予については、第2条から第9条までの規定を準用する。

附則

  1. この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
  2. 厚木市市営住宅家賃減免及び徴収猶予事務取扱要綱(平成6年4月1日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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