厚木市市営住宅の同居及び承継に関する事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号。以下「条例」という。)第12条及び第13条に規定する同居及び承継の承認について必要な事項を定めるものとする。

同居の承認

第2条

 市長は、入居者から条例第12条の規定による同居の承認の申請があった場合において、その同居させようとする者が入居者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第4条第1項第1号において同じ。)又は3親等以内の親族であるときは、承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、承認しないものとする。

  1. 既存入居者及び同居させようとする者の収入が条例第6条第1項第3号ア又はウに規定する額を超える場合
  2. 条例第40条第1項各号の規定に該当する場合

入居の承継事由

第3条

 条例第13条に規定する退去した場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 入居者が婚姻、離婚又は縁組により住宅を退去した場合
  2. 入居者が失踪の宣告を受けた場合又はこれに準ずる不在者になった場合
  3. その他入居者が住宅を使用しないことが明らかな場合

入居承継の承認

第4条

 市長は、入居者と同居していた者から条例第13条の規定による入居承継の承認の申請があった場合において、当該入居者と同居していた者が次に掲げる者であるときは、承認するものとする。

  1. 当該入居者の配偶者
  2. 当該入居者の3親等以内の直系血族で、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が条例第6条第2項第2号で定める程度の者(以下「障害者」という。)
  3. 当該入居者の兄弟姉妹で、高齢者又は障害者
  4. その他やむを得ない事情が認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、承認しないものとする。

  1. 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条の規定に該当する場合
  2. 条例第40条第1項各号の規定に該当する場合

附則

  1. この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
  2. 厚木市市営住宅承継入居基準(平成5年3月1日施行)及び厚木市市営住宅同居承認基準(平成5年3月1日施行)は、廃止する。
  3. この要綱の施行の日前に行った同居又は承継の承認については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

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