厚木市市営住宅高額所得者明渡事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、高額所得者に対しての明渡請求を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

明渡制度の周知

第2条

 市長は、市営住宅の入居者に対し、高額所得者制度の周知に努めるものとする。

高額所得者の認定及び通知

第3条

 市長は、高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して認定通知書(第1号様式)を送付するものとする。

明渡相談及び指導

第4条

 市長は、高額所得者との面談等により、市営住宅の明渡しに関する相談及び指導を行うものとする。

移転先住宅のあっせん

第5条

 市長は、高額所得者明渡しを円滑に行えるようにするため、市営住宅以外の公的資金による住宅のあっせん等を行うものとする。

明渡請求

第6条

 市長は第4条の規定による面談等により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は前条に規定するあっせん等を行った結果、当該市営住宅を明渡すこととなった場合を除き、すべての高額所得者に対して明渡しを請求するものとする。

  1. 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
  2. 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
  3. 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
  4. その他、前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

明渡期限の延長

第7条

 明渡請求を受けた高額所得者は、前条各号のいずれかに該当することとなった場合には、明渡期限の延長を求めることができる。

2 市長は、高額所得者から前項の申出があったときは、その内容を審査の上、その可否を判断し、結果を通知するものとする。

明渡請求の取消し

第8条

 市長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を超えなくなったときその他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。

明渡請求訴訟

第9条

 市長は、明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても当該市営住宅を明け渡さない場合は、市営住宅の明渡しを求める訴えを提起することができる。

附則

  1. この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
  2. この要綱施行以前から条例第28条第2項に規定する収入金額及び入居年数の算定年数に該当する場合は、要綱第2条に規定する高額所得者の認定に係わる収入基準及び入居年数の算定年数に繰り入れるものとする。

附則

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

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