厚木市市営住宅模様替等の承認に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号)第26条及び第27条並びに厚木市市営住宅条例施行規則(平成9年厚木市規則第24号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づく市営住宅の模様替及び用途変更(以下「模様替等」という。)について承認基準を定めるものとする。
模様替の承認
第2条
模様替は、住居の目的を変更しない住宅の一部分のものであって、住宅に損傷を与えないものに限り承認する。
2 模様替の範囲は別表のとおりとする。
用途変更の承認
第3条
用途変更は、住居の目的を変更しない住宅の一部分の用途に限り承認する。
2 前項の承認には、条件を付すことができる。
模様替等の遵守事項
第4条
承認を受けた入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 承認内容のとおり工事を施工すること。
- 承認内容のとおり使用すること。
- 住宅又は附帯設備を損傷しないこと。
- 住宅の災害の際の安全を配慮し、模様替等を行うこと。
- 住宅を明け渡すときは、入居者の自費により原状回復又は撤去を行うこと。
承認の取消し
第5条
前条に違反したと認められるときは、直ちに工事の中止、原状回復又は撤去を命じ、承認を取り消すものとし、規則第20条に規定する申請をしないで模様替等を行ったときも同様とする。
附則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成20年6月1日から施行する。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
模様替の範囲
- 電気容量の変更
- 冷暖房機の給排気筒の取付け及び室外機の吊下げ
- 電話回線及びチャイムの引込み
- 吊戸棚及び手すり等の設置
- 水道コック及びガスコックの新設
- 洗浄便座の設置
- その他これらに類似する簡易なもの
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日