厚木市市営住宅模様替等の承認に関する要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号)第26条及び第27条並びに厚木市市営住宅条例施行規則(平成9年厚木市規則第24号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づく市営住宅の模様替及び用途変更(以下「模様替等」という。)について承認基準を定めるものとする。

模様替の承認

第2条

 模様替は、住居の目的を変更しない住宅の一部分のものであって、住宅に損傷を与えないものに限り承認する。

2 模様替の範囲は別表のとおりとする。

用途変更の承認

第3条

 用途変更は、住居の目的を変更しない住宅の一部分の用途に限り承認する。

2 前項の承認には、条件を付すことができる。

模様替等の遵守事項

第4条

 承認を受けた入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 承認内容のとおり工事を施工すること。
  2. 承認内容のとおり使用すること。
  3. 住宅又は附帯設備を損傷しないこと。
  4. 住宅の災害の際の安全を配慮し、模様替等を行うこと。
  5. 住宅を明け渡すときは、入居者の自費により原状回復又は撤去を行うこと。

承認の取消し

第5条

 前条に違反したと認められるときは、直ちに工事の中止、原状回復又は撤去を命じ、承認を取り消すものとし、規則第20条に規定する申請をしないで模様替等を行ったときも同様とする。

附則

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成20年6月1日から施行する。

附則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

模様替の範囲

  1. 電気容量の変更
  2. 冷暖房機の給排気筒の取付け及び室外機の吊下げ
  3. 電話回線及びチャイムの引込み
  4. 吊戸棚及び手すり等の設置
  5. 水道コック及びガスコックの新設
  6. 洗浄便座の設置
  7. その他これらに類似する簡易なもの

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