厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、一人住まい高齢者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、予算の範囲内において厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 居住支援サービス サービス提供事業者が提供するサービスで、次のいずれの要件も満たすものをいう。
- ア 継続的な安否確認(見守りサービス)
- イ 死亡した場合の原状回復費用、遺品整理費用、葬儀費用等の補償
- 一人住まい高齢者 居住支援サービスの申込時点で、次のいずれにも該当する者をいう。
- ア 市の住民基本台帳に登録されている満65歳以上の者
- イ 民間賃貸住宅に一人で入居し、又は入居しようとする者
- 民間賃貸住宅 地方自治体、神奈川県住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構が供給する賃貸住宅以外の賃貸住宅をいう。
- サービス提供事業者 住宅セーフティネット法第40条に基づき、神奈川県知事の指定を受けた法人(以下「神奈川県居住支援法人」という。)であって、市の登録を受けた事業者をいう。
- サービス利用者 居住支援サービスを利用する者をいう。
サービス提供事業者の登録
第3条
サービス提供事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申込者」という。)は、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度サービス提供事業者登録申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申し込むものとする。
- 神奈川県居住支援法人指定通知書の写し
- 居住支援サービスの内容が分かる書類
2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、サービス提供事業者登録簿に登録するものとする。この場合において、登録が完了したときは、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度サービス提供事業者登録決定通知書(第2号様式)により登録申込者に通知するものとする。
3 サービス提供事業者は、前項の規定により市長が登録した内容を変更しようとするときは、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度サービス提供事業者登録変更届出書(第3号様式)に変更内容が分かる書類を添えて市長に届け出るものとする。
4 サービス提供事業者が、神奈川県居住支援法人の指定の辞退若しくは取消しをされた場合又は居住支援サービスの提供を終了した場合は、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度サービス提供事業者登録辞退届出書(第4号様式)を市長に届け出るものとする。
サービス提供事業者の登録の取消し
第4条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービス提供事業者の登録を取り消すものとする。
- 前条第4項に規定による辞退の届出があったとき。
- 第3条第1項の規定による申込みの内容が虚偽であったことが判明したとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度サービス提供事業者登録取消通知書(第5号様式)により当該登録を取り消したサービス提供事業者に通知するものとする。
補助対象者
第5条
一人住まい高齢者のうち補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、サービス利用者とする。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがある者は、補助の対象としない。
補助金の額
第6条
補助金の額は、当該居住支援サービスの初回登録料に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額とする。ただし、当該補助額にあっては、10,000円に消費税及び地方消費税に相当する額を加えて得た額を限度とする。
交付申請
第7条
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、居住支援サービスの申込手続後、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金交付申請書兼請求書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
- 居住支援サービス申込書の本人控えの写し
- 賃貸借契約書の写し
- 官公署が発行する住所、氏名及び生年月日が確認できる書類の写し
交付決定
第8条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助の可否について決定し、厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金交付決定通知書(第7号様式)又は厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金不交付決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。
補助金の交付
第9条
前条の規定により厚木市賃貸住宅あんしん保証制度補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)の交付額については、交付決定後30日以内に、サービス提供事業者の指定する口座に振り込むものとする。
補助金の返還
第10条
市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段によりこの要綱による補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部を返還させる場合において、既に当該補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、返還命令書により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
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更新日:2022年06月15日
公開日:2021年08月02日