厚木市市営住宅駐車場の使用に関する要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市市営住宅条例(平成9年厚木市条例第13号。以下「条例」という。)及び厚木市市営住宅条例施行規則(平成9年厚木市規則第24号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、入居者のために市営住宅の敷地内に共同施設として設置する駐車場の使用に関して必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 市営住宅 条例第2条第1号に規定する市営住宅をいう。
- 使用者 条例第49条の資格を具備する者をいう。
- 身体障害者 身体障害者手帳を交付されている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号中1級から4級までのいずれかに該当する者をいう。
収容台数
第3条
駐車場の収容台数は、別表のとおりとする。
駐車場管理人
第4条
駐車場を設置してある市営住宅団地別に使用者による自主管理を推進するため、駐車場管理人(以下「管理人」という。)を若干名置くことができるものとする。
2 管理人は、駐車場を適正に管理するため、次に掲げる事務を行う。
- 駐車場の申請に係る取りまとめに関すること。
- 駐車場の補欠登録に関すること。
- 駐車場の一時使用に関すること。
- その他市長が指示すること。
駐車場を使用できる自動車
第5条
駐車場を使用できる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する小型自動車及び軽自動車(4輪のものに限る。)又は普通自動車(車体の長さ4.8メートル、幅1.8メートル及び高さ2.1メートルを超えないものに限る。)とする。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査に適合しない自動車は、除くものとする。
使用の申請
第6条
規則第22条第1項の規定による申請は、駐車場使用申請書(第1号様式)に自動車検査証の写し等を添付しなければならない。
2 駐車場使用区画の変更は、原則心身上の都合による理由がある場合のみ駐車場使用区画変更申請書(第2号様式)にてすることができる。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
使用許可
第7条
規則第22条第2項の規定により通知する場合、使用を許可するときは市営住宅駐車場使用許可書(第3号様式)、使用を許可しないときは市営住宅駐車場使用不許可通知書(第4号様式)による。
2 使用の許可に当たっては、身体障害者及び身体障害者を扶助している者並びに高齢者を優先する。
3 既に1台の使用許可をされた者が、更に駐車場の使用を申請する場合は、市長は、条件を付して許可するものとする。
補欠登録
第8条
市長は、使用許可をした者のほかに、別に順位を定めて補欠の登録を行うことができる。
2 前項の登録の順位は、管理人に申し出た順番とする。ただし、その順位は、身体障害者及び身体障害者を扶助している者並びに高齢者が申し出た場合は、これを優先する。
3 補欠登録された者は、駐車場が空いた場合補欠登録順に規則第22条第1項に基づく申請をすることができる。
使用許可期間
第9条
駐車場の使用許可期間は、使用開始日からその年度の末日までとする。ただし、使用者から、この期間が満了する2月前までに特段の意思表示がないときは、この使用期間を更に1年間延長するものとし、この場合において、2回を限度とする。
使用者の届出義務
第10条
使用者は、その使用期間内において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
- 自動車を替えたとき。
- 自動車を譲渡し、又は廃車したとき。
- その他許可事項等に変更が生じたとき。
駐車場の返還
第11条
使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する7日前までに市営住宅駐車場返還届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
保管場所の使用承諾書
第12条
市長は、使用者から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第1項の規定による自動車の保管場所として使用する権限を有する証明の請求があったときは、当該証明書を発行するものとする。
2 前項の証明書は、使用者が当該車両の大きさを確認できる書類を提示し、市長が第5条に規定する範囲内の車両であると認めたときに発行するものとする。ただし、使用者に使用料等の滞納がある場合は、市長は、証明書の発行を延期することができる。
附則
- この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
- 厚木市市営住宅自動車保管場所の事務取扱要綱(平成6年11月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成10年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
- この要綱の施行の日前に行った使用許可については、なお従前の例による
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
- この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
- この要綱の施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
名称 |
収用台数 |
---|---|
吾妻団地駐車場 |
34台 |
富士見町団地駐車場 |
24台 |
旭町ハイツ駐車場 |
20台 |
妻田東ハイツ(1)駐車場 |
21台 |
妻田東ハイツ(2)駐車場 |
13台 |
妻田東ハイツ(3)駐車場 |
36台 |
宮の里ハイツ駐車場 |
50台 |
上向原ハイツ駐車場 |
63台 |
戸室ハイツA駐車場 |
49台 |
戸室ハイツB駐車場 |
49台 |
関連ファイル
厚木市市営住宅駐車場の使用に関する要綱 (PDFファイル: 213.7KB)
駐車場使用申請書(第1号様式) (PDFファイル: 45.1KB)
駐車場使用区画変更申請書(第2号様式) (PDFファイル: 35.6KB)
市営住宅駐車場使用許可書(第3号様式) (PDFファイル: 64.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 住宅課 住宅管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-224-0621
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日