空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2023年12月19日

公開日:2023年12月19日

空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について

 

    空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年6月14日に公布され、同年 12 月 13 日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

   この制度の目的は、支援法人の指定により、その法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことにあります。

   本市では、空き家の予防・解消・活用に向けた総合的な空き家対策について、「空き家等対策の推進に関する協定」を締結している関係団体等と連携して既に取り組みを進めていることから、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。

空家等対策の推進に関する特別措置法(一部抜粋)

(空家等管理活用支援法人の指定)

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2    市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3    支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4    市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(支援法人の業務)

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

1   空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

2   委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。

3   委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。

4   空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。

5   空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。

6   前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

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