低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について
低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の控除の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円(市街化区域は800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置を適用するには、税務署での確定申告が必要です。
主な適用要件
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡した土地等が低未利用土地等に該当すること
- 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡価格の合計が500万円以下(市街化区域は800万円以下)であること
「低未利用地土地等確認書」の発行について
「低未利用地土地等確認書」は、対象低未利用土地等の所在市町村に申請し交付を受けてください。対象低未利用土地等が厚木市内にある場合は、厚木市住宅課(市役所第二庁舎12階)で発行します。申請書は住宅課窓口で受け取るか、ページ下部にある関連ファイルからダウンロードして印刷して御利用ください。相談や申請書提出の際には、事前に御連絡くださいますようお願いします。
なお、「低未利用地土地等確認書」の交付には、1週間程度を要しますので御了承ください。
添付書類
「低未利用地土地等確認書」を申請する際には、次の書類を添付してください。
別記様式(1)-1に次の書類を添付してください。
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
- 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)、又は別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引について譲渡した場合)、又は別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
関連ファイル
別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 104.8KB)
別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (PDFファイル: 84.2KB)
別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (PDFファイル: 126.9KB)
別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (PDFファイル: 108.2KB)
別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (PDFファイル: 97.2KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621
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更新日:2023年10月31日
公開日:2021年04月01日