低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

更新日:2023年10月31日

公開日:2021年04月01日

低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の控除の概要

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、譲渡価格が500万円(市街化区域は800万円)以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

 特例措置を適用するには、税務署での確定申告が必要です。

主な適用要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること 
  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡した土地等が低未利用土地等に該当すること 
  • 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 譲渡価格の合計が500万円以下(市街化区域は800万円以下)であること

「低未利用地土地等確認書」の発行について

 「低未利用地土地等確認書」は、対象低未利用土地等の所在市町村に申請し交付を受けてください。対象低未利用土地等が厚木市内にある場合は、厚木市住宅課(市役所第二庁舎12階)で発行します。申請書は住宅課窓口で受け取るか、ページ下部にある関連ファイルからダウンロードして印刷して御利用ください。相談や申請書提出の際には、事前に御連絡くださいますようお願いします。

 なお、「低未利用地土地等確認書」の交付には、1週間程度を要しますので御了承ください。

添付書類

 「低未利用地土地等確認書」を申請する際には、次の書類を添付してください。

別記様式(1)-1に次の書類を添付してください。

  1. 売買契約書の写し
  2. 次のいずれかの書類
    1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  3. 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)、又は別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引について譲渡した場合)、又は別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  4. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

関連ファイル

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都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621

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