老朽空き家解体工事補助金
空き家を放置すると、地域住民の生活環境に影響を及ぼします。市では、空き家の解体や利活用を進めるため、市内の老朽化した住宅を解体する方に、解体費の一部を補助します。
対象空き家
以下の全てを満たす空き家
- 1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅
- 国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの
ただし、空き家の破損等が故意に行われたものは除く - 個人が所有するもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
対象者
以下の全てを満たす方
- 空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者
ただし、所有者、相続人が複数の場合は、全員の同意書が必要
ただし、敷地の所有者が申請する場合は、建物の所有者の同意書が必要 - 市税の滞納がない方
- 暴力団員等でない方
対象工事
空き家を解体し、敷地を更地にする工事
ただし、以下のいずれかに該当する工事を除く
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 他の補助金の交付を受けている工事
- 特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事
補助額
最大50万円(解体工事費の2分の1)
- 解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、解体工事費が100万円未満の場合の補助額は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)です。
- 予算額を超えた場合は交付できませんので、ご了承ください。
その他
補助金の交付を受けるには、事前申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
関連ファイル
参考(第3条関係)住宅の不良度の測定基準 (PDFファイル: 47.2KB)
別表(第3条関係)空き家の老朽度の測定基準 (PDFファイル: 60.5KB)
交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 61.9KB)
変更申請書(第4号様式) (PDFファイル: 73.6KB)
工事中止届(第6号様式) (PDFファイル: 73.4KB)
完了報告書(第7号様式) (PDFファイル: 73.9KB)
交付請求書(第9号様式) (PDFファイル: 39.3KB)
空き家の解体に関する同意書 (PDFファイル: 19.3KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621
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更新日:2024年04月02日
公開日:2021年04月01日