空き家対策の概要

更新日:2023年09月19日

公開日:2021年04月01日

 厚木市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)の施行を受け、(1)管理不全な空き家の解消、(2)管理不全な空き家の予防、(3)空き家の流通促進―の3つを柱に、総合的な対策に取り組んでいます。

空家法の概要

 適切に管理がされていない空き家は、防火、防災、衛生、景観上でさまざまな問題を引き起こし、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。これらの課題に対応するため、空家法が、平成27年5月26日に全面施行されました。空家法では、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、所有者や管理者が適正管理に努めることや、市町村が空家等対策計画を作成できること、管理不全が原因で周辺に著しい影響を及ぼしている「特定空家等」に対し、「助言・指導」「勧告」「命令」「代執行」の行政措置ができることなどが定められています。 

行政措置の対象となる「特定空家等」とは?

 空家法において、「空家等」とは「建築物又はこれに附属する工作物であって、居住などに概ね一年を通じて使用されていないもの及びその敷地」とされ、それらの空き家の中で「そのまま放置すれば倒壊などによって著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、著しく景観を損なっている状態など、周辺の生活環境の不全を図るために放置することが不適切である状態にある」ものと認められたものを「特定空家等」としております。「特定空家等に対する措置」に関するガイドラインでは、(1)建築物の著しい傾斜、(2)建築物等の構造耐力上、主要な部分(基礎、土台など)の破損、(3)立木が腐敗、倒壊、枝倒れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に落ちている―などが示されています。

空き家の適正管理は所有者の責任です

 空き家を適正に管理されないまま放置すると、問題が大きくなります。例えば、庭木が伸びて隣の家の窓を割ってしまった場合は、所有者に賠償責任が問われることがあります。近隣住民や相続人が困らないよう、適正な管理に心がけましょう。

今からできる有効な対策は?

  1. 家や庭の管理が出来なくなった時に備え、依頼先を検討しておきましょう。
  2. 将来、自分の家の片付けで子どもたちに迷惑をかけないよう、日ごろから整理整頓をしておきましょう。
  3. 空き家になる時は、近所の方に連絡先を伝えておきましょう。
  4. 将来、相続でもめないために、公正証書にまとめておきましょう。
  5. いざという時に備え、後見人の制度を利用し、財産管理人の登録や諸手続きをしておきましょう。

空き家に関する相談窓口

 市では、適正管理についての情報提供のほか、各種専門家による相談窓口を開設しています。「近所に倒壊のおそれのある危険な空き家がある」「相続手続きをどうしてよいか分からない」「空き家を所有しているけど管理ができない」など、空き家に関することについては、住宅課住宅政策係までお気軽にご相談ください。

住宅課 住宅政策係 電話番号046-225-2330

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