居住サポート住宅認定制度について
居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給を促進する法律(住宅セーフティネット法)の改正により創設され、令和7年10月から開始しました。
居住サポート住宅とは、高齢者、障がい者、低額所得者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等と賃貸人が連携して、入居中に安否確認や見守り、福祉サービスへのつなぎなどの居住支援を行う住宅をいいます。
市内で居住サポート住宅を運営する場合は、市の認定を受ける必要があります。
主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準
・事業者が欠格要件に該当しないこと
・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
○要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
※申請時にご提出いただく「つなぎ先リスト」は、貸主・不動産店さんのための住まいるブックP13~P14の関係機関一覧をご参照ください。
貸主・不動産店さんのための住まいるブック(抜粋) (PDFファイル: 1.2MB)
○居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)
住宅に関する主な基準
・規模:床面積が一定の規模(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上等)以上であること
・構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
・設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
申請手続きについて
居住サポート住宅の認定申請は「居住サポート住宅情報提供システム」から電子申請を行います。
なお、申請をご検討されている方は、認定申請・審査を円滑に行うために、事前相談をお願いします。
厚木市住宅課(046-225-2330)へご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 住宅課 住宅政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2330
ファックス番号:046-224-0621
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年10月01日
公開日:2025年10月01日