厚木市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者で介護保険制度の適用を受けることになったものに対して、利用者負担を軽減することにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

定義

第2条

 この要綱において、「制度移行措置対象者」とは、市内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担がない者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

  1.  65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。
  2. 法第7条第3項第2号に規定する要介護者又は法第7条第4項第2号に規定する要支援者

2 前項の規定にかかわらず、介護保険被保険者証(以下「保険証」という。)に、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載及び法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載がされている者は、この要綱における軽減の対象者としない。

軽減の申請

第3条

 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書保険証を添付し、市長に申請しなければならない。

軽減の決定及び認定証の交付等

第4条

 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、軽減の可否を決定する。
2 市長は、軽減の対象としたときは、介護保険訪問介護等利用者負担額減額決定通知書により申請者に対して通知するとともに、訪問介護等利用者負担額減額認定証を交付するものとする。
3 市長は、軽減の対象としないことを決定したときは、理由を付してその旨を申請者に対して通知するものとする。

認定証の提示

第5条

 前条第2項の規定により認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)が、訪問介護等事業者(以下「事業者」という。)から訪問介護等を受けようとするときは、当該事業者に認定証を提示しなければならない。

利用者負担の軽減

第6条

 市長は、認定者に対して訪問介護等が行われた場合において、当該訪問介護等が介護保険給付の対象となるときは、利用者負担を軽減し、当該認定者の利用者負担は、全額免除とする。

軽減の方法等

第7条

 利用者負担の軽減は、軽減する額を市長が事業者に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、認定者が特別の理由により事業者に利用者負担額を支払ったときは、市長は当該認定者に対し軽減すべき額を支払うことができるものとする。
3 前項の規定により軽減すべき額の支給を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額支給申請書に保険証及び事業者が発行する領収書を添えて、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請者に対し、訪問介護等利用者負担額支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

認定証の有効期限

第8条

 認定証の有効期限は、毎年8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 市長は、前項の有効期限により難いと認める認定者については、同項の規定にかかわらず、別に有効期限を定めることができる。

認定証の再交付

第9条

 認定者は、認定証を汚損し、き損し、又は亡失した場合には、訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書に保険証を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、認定証を汚損し、又はき損したときは、当該認定証を添付しなければならない。

認定証の返還

第10条

 認定者は、その資格を喪失したときは、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

添付書類の省略

第11条

 市長は、申請書に添付する書類により証明する事項が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

附則

 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年6月18日から施行する。

附則

 1 この要綱は、平成27年6月11日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

 この要綱は、平成30年10月18日から施行する。

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