厚木市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で生計が困難である者等に対して行う利用者負担の軽減及び当該軽減に関し市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条

利用者負担の軽減の対象とする者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 厚木市介護保険被保険者のうち、法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者で、次のいずれの要件も満たすもの
    • ア 市町村民税非課税世帯に属する者であること。
    • イ 当該世帯の年間収入が、150万円に世帯員の数から1を減じた数に50万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。
    • ウ 当該世帯の預貯金等の額が、350万円に世帯員の数から1を減じた数に100万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。
    • エ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
    • オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
    • カ 介護保険料を滞納していないこと。
  2.  生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものは、この要綱における対象者としない。ただし、当該旧措置入所者のユニット型個室の居住費及び生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

対象となる費用

第3条

 軽減の対象となる費用は、法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち、介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち、介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)にあっては、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

軽減の申出

第4条

 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、神奈川県知事及び市長に対して、利用者負担の軽減の実施について申出を行うものとする。

軽減対象の確認申請

第5条

利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

  1. 介護保険被保険者証
  2. 被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税非課税証明書
  3. 被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の預貯金等の写し
  4. 世帯の総収入及び資産の保有状況が確認できるもの

2 前項の規定にかかわらず、申請書に添付する書類により証明する事項が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

軽減の決定及び確認証の交付等

第6条

市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、軽減の可否を決定する。
2 軽減の割合の決定に当たっては、市長が申請者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案するものとする。
3 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(利用者が老齢福祉年金受給者の場合は2分の1)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。
4 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金の受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。
5 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条に該当するものについては、第3項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金の受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。
6 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条に該当するものについては、第3項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。
7 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第2条に該当するものについては、第3項の規定にかかわらず、軽減の割合を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とする。
8 市長は、軽減する旨の決定をしたときは、申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
9 市長は、軽減しないことを決定したときは、理由を付してその旨を申請者に対し通知するものとする。

確認証の提示

第7条

 申請者は、社会福祉法人等の提供する第3条に規定する軽減対象となる介護保険サ-ビスに係る利用者負担の軽減を受けようとするときは、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

利用者負担の軽減

第8条

 第4条の申出を行った社会福祉法人等は、対象者が確認証を提示したときは、利用者負担の軽減を行うものとする。

軽減に係る補助

第9条

市長は、前条に規定する利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対し、補助金を交付することができる。
2 補助金を交付する額は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき利用者負担を軽減した総額(厚木市を保険者とする者又は厚木市から生活保護費を受給する被保護者の利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入の総額(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。以下同じ。)の1パーセントに相当する額を控除した額の2分の1の額を基本とし、予算の範囲内とする。ただし、介護福祉施設サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入の総額に対する割合が10パーセントを超える部分があった場合には、その額に加えて、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入の総額の1パーセントを超え10%以下の部分の2分の1の額を加えた額とする。
3 この補助額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

事業実施の特例

第10条

 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を市長に申し出た社会福祉法人は、前条の規定にかかわらず、同条に規定する軽減に係る補助を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、軽減に係る補助以外の実施方法は、第2条から第8条までに定めるとおりとする。

確認証の有効期間

第11条

 確認証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、これにより難いと認めるときは、別に有効期間を定めることができる。

確認証の再交付

第12条

 申請者は、確認証を汚損し、き損し、又は亡失した場合には、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書に介護保険被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、確認証を汚損し、又はき損したときは、当該確認証を添付しなければならない。

確認証の返還

第13条

 申請者は、その資格を喪失したときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

附則

 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年8月26日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月16日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成27年6月11日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱の施行の際、現に改正前の第10条の規定により、平成27年6月30日までを有効期限とする社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(以下「確認証」という。)が交付されている者の確認証の有効期限については、同条の規定にかかわらず、同年7月31日までとする。

附則

 この要綱は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成29年5月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成30年7月27日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年10月19日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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