厚木市介護保険給付制限に関する要綱
目次
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 支払方法変更(第3条~第10条)
- 第3章 給付一時差止(第11条~第18条)
- 第4章 支払一時差止(第19条~第22条)
- 第5章 控除(第23条・第24条)
- 第6章 給付額減額等(第25条~第30条)
- 附則
第1章 総則
趣旨
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱で使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、法で使用する用語の例による。
(1) 支払方法変更 法第66条の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更の処分をいう。
(2) 給付一時差止 法第68条の規定による医療保険各法の規定による保険料等に未納がある第2号被保険者に係る保険給付の一時差止の処分をいう。
(3) 納期限 厚木市介護保険条例(平成12年厚木市条例第4号。以下「条例」という。)第4条に規定する納期をいう。
(4) 保険料徴収権時効 法第200条の規定により、保険料を徴収する権利が時効によって消滅することをいう。
(5) 滞納保険料 第1号被保険者に係る保険料について、保険料徴収権時効となった保険料を除き、納期限を経過して未払いである保険料をいう。
(6) 支払一時差止 法第67条第1項及び第2項の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止の処分をいう。
(7) 控除 法第67条第3項の規定による保険料を滞納している第1号被保険者に係る支払一時差止をした保険給付額から当該第1号被保険者が滞納している保険料額を控除する処分をいう。
(8) 給付額減額等 法第69条の規定による第1号被保険者に係る介護給付等の減額等の処分をいう。
第2章 支払方法変更
支払方法変更の対象となる被保険者
第3条
支払方法変更の対象となる被保険者は、法第27条から第30条まで、第32条から第33条の3まで又は第35条の規定に基づく認定(以下「要介護認定等」という。)のための申請(職権処理を含む。以下同じ。)を行った第1号被保険者であって、支払方法変更に係る要介護認定等の申請による認定有効期間開始日において、納期限から12箇月を経過している滞納保険料があるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、法第66条第2項の規定に基づき、滞納保険料が納期限から12箇月を経過しない場合においても支払方法変更の対象とする。
支払方法変更に係る弁明の機会の付与
第4条
市長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、前条に該当する被保険者に介護保険給付の支払方法変更予告通知書(以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付し、弁明の機会を付与する。
2 支払方法変更予告通知書を送付された被保険者が弁明を行うときは、弁明書を市長に提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、弁明書の提出が困難であると市長が認めるときは、弁明を口頭で行うことができる。
4 弁明書の提出期限は、原則として第1項による支払方法変更予告通知書を送付した日の翌日から起算して14日とする。
支払方法変更に係る弁明の審査基準
第5条
市長は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する支払方法変更の対象とならない被保険者に該当するか否かについて弁明の審査を行うものとし、その審査基準は次に掲げるものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができる場合及び省令第98条各号に規定する医療に関する給付を受けることができる場合とは、支払方法変更を受ける期間に支給又は給付を受けることができる場合とする。
(2) 政令第30条第1号に規定する住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合とは、故意に災害を発生させた場合を除き、支払方法変更の開始日の属する月の前6箇月以内に20パーセント以上の損失を受けた場合とする。この場合における損失の程度の判定は、罹災者名簿等で確認できる場合を除き、原則として、消防署長等所轄の関係官公署の長の発行する証明書により行う。
(3) 政令第30条第2号に規定する収入が著しく減少した場合とは、当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の1月当たりの収入が、前年のその者の月平均の収入と比較して30パーセント以上減少し、その月が連続して3以上ある場合であって、当該世帯の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護基準額(第1類、第2類、別表第2の教育費等、別表第3の住宅費)の120パーセント以下であるときとする。
(4) 省令第100条第1号及び第2号に規定する収入が著しく減少した場合については、前号の規定を準用する。
(5) 省令第100条第3号に規定する被保険者が被保護者である場合とは、生活保護法による生活保護開始決定が行われている場合及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付決定が行われている場合とする。
支払方法変更の決定
第6条
市長は、弁明書の提出期限の経過後に、支払方法変更の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、処分内容を被保険者証に記載するとともに、介護保険給付の支払方法変更決定通知書により通知するものとする。
支払方法変更の開始日
第7条
支払方法変更の開始日は、処分決定日の属する月の翌月1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、支払方法変更に係る処分決定が要介護認定等の認定有効期間開始日の前々月に行われた場合は、処分決定日の属する月の翌々月1日とする。
支払方法変更の終了
第8条
支払方法変更の終了を受けようとする者は、介護保険給付の支払方法変更終了申請書に法第66条第3項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支払方法変更の終了の適否を審査し、介護保険給付の支払方法変更終了承認・不承認決定通知書により通知するものとする。
支払方法変更の終了の審査基準
第9条
支払方法変更を受けている被保険者が、支払方法変更の終了となる場合の要件に該当するか否かについて審査する場合の審査基準は次に掲げるもののほか、第5条の規定を準用する。
(1) 法第66条第3項に規定する滞納している保険料を完納した場合とは、終了申請日において、滞納保険料を全て納付した場合とする。
(2) 法第66条第3項に規定する滞納額の著しい減少とは、終了申請日を基準日として、滞納保険料の2分の1以上を納付し、かつ、当該滞納保険料の計画的な納付が見込まれた場合又は既に滞納処分等が執行されており、完納が見込まれている場合とする。
支払方法変更の終了日
第10条
支払方法変更の終了日は、終了の要件に該当することとなった日の属する月の前月末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、処分開始日より前に終了の要件に該当することとなった場合は、処分開始日を終了日とする。
第3章 給付一時差止
給付一時差止の対象となる被保険者
第11条
給付一時差止の対象となる被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第68条に規定する未納医療保険料等がある者
(2) 医療保険者から給付一時差止の依頼のある者
給付一時差止に係る弁明の機会の付与
第12条
給付一時差止に係る弁明の機会の付与については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「介護保険給付の支払方法変更予告通知書(以下「支払方法変更予告通知書」という。)」とあるのは「介護保険給付の給付一時差止予告通知書(以下「給付一時差止予告通知書」という。)と、同条第2項及び第4項中「支払方法変更予告通知書」とあるのは「給付一時差止予告通知書」と読み替えるものとする。
給付一時差止に係る弁明の審査基準
第13条
市長は、給付一時差止の対象とならない被保険者に該当するか否かについて弁明の審査を行うものとし、その審査基準は次に掲げるものとする。
(1) 法第68条第2項に規定する未納医療保険料等を完納した場合及び著しい減少の場合については、当該医療保険者に確認するとともに協議を行った上で判断するものとする。
(2) 第5条第2号から第4号までの規定を準用する。この場合において、同条中「支払方法変更」とあるのは、「給付一時差止」と読み替えるものとする。
給付一時差止の決定
第14条
市長は、弁明書の提出期限の経過後に、給付一時差止の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、処分内容を被保険者証に記載するとともに、介護保険給付の給付一時差止決定通知書により通知するものとする。
(給付一時差止の開始日)
第15条
給付一時差止の開始日は、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「支払方法変更」とあるのは、「給付一時差止」と読み替えるものとする。
給付一時差止の終了
第16条
給付一時差止の終了を受けようとする者は、介護保険給付の給付一時差止終了申請書に法第68条第2項の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、給付一時差止の終了の適否を審査し、介護保険給付の給付一時差止終了承認・不承認決定通知書により通知するものとする。
給付一時差止の終了の審査基準
第17条
給付一時差止を受けている被保険者が、給付一時差止の終了の要件に該当するか否かについて審査する場合の審査基準は第13条の規定を準用する。
給付一時差止の終了日
第18条
給付一時差止の終了日は、第10条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「支払方法変更」とあるのは、「給付一時差止」と読み替えるものとする。
第4章 支払一時差止
支払一時差止の対象となる被保険者
第19条
支払一時差止の対象となる被保険者は、第6条に規定する支払方法変更を受けている被保険者であって、支払一時差止の処分決定日において、納期限から1年6箇月を経過している滞納保険料があるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、法第67条第2項の規定に基づき、滞納保険料が納期限から1年6箇月を経過しない場合においても支払一時差止の対象とする。
支払一時差止の決定
第20条
市長は、支払一時差止の対象とならない被保険者に該当する場合を除き、支払一時差止の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、介護保険給付の支払一時差止決定通知書により通知するものとする。
支払一時差止の終了
第21条
支払一時差止の終了を受けようとする者は、介護保険給付の支払一時差止終了申請書に終了の要件に該当することを証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支払一時差止の終了の適否を審査し、介護保険給付の支払一時差止終了承認・不承認決定通知書により通知するものとする。
支払一時差止の終了の審査基準
第22条
支払一時差止を受けている被保険者が、支払一時差止の終了の要件に該当するか否かについて審査する場合の審査基準は第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「支払方法変更」とあるのは、「支払一時差止」と読み替えるものとする。
第5章 控除
控除の対象となる被保険者
第23条
法第67条第3項の規定による控除の対象となる被保険者は、第19条に規定する支払一時差止を受けている被保険者であって、滞納保険料を納付しないものとする。
控除の決定
第24条
市長は、省令第106条に規定する事項を介護保険給付に係る滞納保険料控除通知書により、あらかじめ前条に規定する被保険者に通知し、当該一時差止に係る保険給付額から滞納保険料額を控除できるものとする。
2 市長は、前項の処分を行ったときは、介護保険給付に係る滞納保険料控除及び支払方法変更終了通知書により通知するものとする。
第6章 給付額減額等
給付額減額等の対象となる被保険者
第25条
給付額減額等の対象となる被保険者は、要介護認定等のための申請を行った第1号被保険者であって、政令第33条に規定する保険料徴収権消滅期間があるものとする。
給付額減額等の決定
第26条
市長は、給付額減額等の対象とならない被保険者に該当する場合を除き、給付額減額等の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、処分内容を被保険者証に記載するとともに、介護保険給付額減額等決定通知書により通知するものとする。
給付額減額等の開始日
第27条
給付額減額等の開始日は、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「支払方法変更」とあるのは、「給付額減額等」と読み替えるものとする。
給付額減額等の終了
第28条
給付額減額等の期間が経過した場合以外に給付額減額等の終了を受けようとする者は、介護保険給付額減額等終了申請書に政令第35条の規定に該当する旨を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、給付額減額等の終了の適否を審査し、介護保険給付額減額等終了承認・不承認決定通知書により通知するものとする。
給付額減額等の終了の審査基準
第29条
給付額減額等を受けている被保険者が、給付額減額等の終了の要件に該当するか否かについて審査する場合の審査基準は第5条第2号から第5号までの規定を準用する。この場合において、同条中「支払方法変更」とあるのは、「給付額減額等」と読み替えるものとする。
給付額減額等の終了日
第30条
給付額減額等の終了日は、第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「支払方法変更」とあるのは、「給付額減額等」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
関連ファイル
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更新日:2022年03月01日
公開日:2021年04月01日