厚木市介護保険給付実施要綱

更新日:2021年05月21日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。(以下「法」という。)及び厚木市介護保険条例(平成12年厚木市条例第4号)に定めがあるもののほか、介護保険の給付について必要な事項を定めるものとする。

特例居宅サービス費等の額

第2条

次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、第1号被保険者であって、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第22条の2第1項又は第29条の2第1項で定めるところにより算定した所得の額が政令第22条の2第2項又は第29条の2第2項に規定する額以上である要介護被保険者等が受ける次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の80に相当する額とし、第1号被保険者であって、政令第22条の2第5項又は第29条の2第4項で定めるところにより算定した所得の額が政令第22条の2第6項又は第29条の2第5項に規定する額以上である要介護被保険者等が受ける次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の70に相当する額とする。

  1.  法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額
  2.  法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額
  3.  法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額
  4.  法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額
  5.  法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額

2 次に掲げる介護給付又は予防給付の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額とする。

  1.  法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額
  2.  法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額
  3.  法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額
  4. 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額

居宅介護サービス費等の額の特例

第3条

 法第50条又は第60条の規定による額の特例の措置を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に、その理由を証する書類及び介護保険被保険者証を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否、割合及び期間を決定する。
3 市長は、前項の規定により減免を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 市長は、第2項の規定により減免を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
5 市長は、第3項の規定による減免決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その決定の一部又は全部を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申請をしたとき。
  2. 申請者又はその世帯の資力その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。

附則

 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前において、介護保険法改正に伴う事務手続きに対応するため、この要綱の改正後の様式による申請を受理することができるものとする。

附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年3月14日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年5月12日から施行する。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

メールフォームによるお問い合わせ