厚木市地域密着型サービス運営委員会規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

設置

第1条

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の円滑で適正な運営を図るため、厚木市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

協議事項

第2条

 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

  1. 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
  2. 地域密着型サービス等事業者の報酬及び基準に関すること。
  3. その他地域密着型サービス等に関し必要と認めること。

委員

第3条

 委員会の委員は、厚木市保健福祉審議会規則に基づき委嘱した厚木市保健福祉審議会委員をもって充てる。

任期

第4条

 委員の任期は、厚木市保健福祉審議会規則に規定された任期とする。

会長

第5条

 委員会に会長を置く。
2 会長は、厚木市保健福祉審議会の会長をもって充てる。
3 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

会議

第6条

 委員会の会議は、必要に応じて会長が召集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じ、書面審議をもって開催に代えることができる。

意見の聴取

第7条

 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

庶務

第8条

 委員会の庶務は、介護保険主管課において処理する。

委任

第9条

 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附則

 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成28年4月27日から施行する。

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