厚木市要介護認定調査実施要綱

更新日:2024年03月08日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(同法28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により市長が行う調査(以下「認定調査」という。)について、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

認定調査を行う者

第2条

 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、都道府県が実施する認定調査員研修を修了しているものとする。

  1. 厚木市職員
  2. 法第28条第5項に規定する者のうち、次条の規定による登録を受けた者認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の各号のいずれかの者で、都道府県が実施する認定調査員研修を修了しているものとする。

認定調査受託事業所登録

第3条

 指定居宅介護支援事業所等で、認定調査業務を行うことを希望する者(以下「登録事業所」という。)は、厚木市介護保険認定調査業務受託事業所登録届出書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

  1. 介護支援専門員証の写し
  2. 写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚

認定調査受託事業所登録の変更

第4条

 登録事業所は、前条の規定により登録した内容に変更があったときは、速やかに厚木市介護保険認定調査業務受託事業所変更届(第2号様式。以下「変更届出書」という。)に、変更内容を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定による届出があり、必要があると認めるときは、認定調査員の調査員証を交付する。

3 登録事業所は、当該登録を廃止し、休止し、又は再開するときは、厚木市介護保険認定調査業務受託事業所廃止(休止・再開)届出書(第3号様式。以下「廃止届出書」という。)を市長に届け出なければならない。

4 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

  1. 指定居宅介護支援事業所等の指定又は介護保険施設の指定を取り消されたとき。
  2.  認定調査を適切に行うことが困難であると認められたとき。
  3.  法令等に違反したとき。
  4. 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

5 市長は、前項の規定により、登録事業所を取り消したときは、速やかに当該登録事業所にその旨を通知しなければならない。

調査員証

第5条

 市長は、第2条に規定する認定調査員に調査員証(第4号様式)を交付する。この場合において、第2条第2号に掲げる者の所在地が本市以外の場合にあっては、介護支援専門員等であることを証する書類をもって調査員証とみなす。

2 認定調査員は、その身分を失うとき、又は調査員証の記載事項に変更があるときは、変更届出書により市長に届け出なければならない。

3 認定調査員は、調査員証を汚損し、棄損し、又は紛失した場合は、厚木市介護保険認定調査員証再交付届出書(第5号様式)により市長に再交付の届出をしなければならない。

4 認定調査員は、認定調査を行う場合にあっては、常に調査員証を携帯し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

情報管理

第6条

 市長は、登録事業所及び認定調査員の情報を要介護認定支援システムのデータベース上で管理するものとする。

認定調査員の遵守事項

第7条

認定調査員は、認定調査を行うに当たっては、当該認定調査に係る申請を行った被保険者の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 認定調査員は、常に公平な立場を保持して認定調査をしなければならない。

5 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

6 認定調査の対象者が、認定調査員の親族であるときは当該調査を行わない。

調査依頼

第8条

 市長は、第2条第2号に掲げる認定調査員に認定調査を依頼する場合は、介護保険認定調査依頼書により調査対象者及び連絡先等を当該登録事業所に通知するものとする。

2 登録事業所は、前項に規定する通知により当該調査を受託する場合は、当該調査対象者に対し調査を実施し、市長が定める日までに本市所定の調査票により報告しなければならない。

3 登録事業所は、第1項の規定による当該調査を受託しないときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

調査料

第9条

市長は、第2条第2号に掲げる者が行った調査について、1件当たり4,300円(消費税を除く。)の調査料を支払うものとする。

2 市長は、法第27条第2項の規定により、他の市町村に調査を嘱託した場合の調査料等は、その都度当該市町村と協議する。

3 市長は、調査料を第1項に規定する金額以外とする場合は、その都度当該登録事業所等と協議する。

附則

  1. この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  2. 厚木市要介護認定調査実施要綱(平成11年10月1日施行。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
  3. この要綱の施行前に、旧要綱の規定により要介護認定調査の実施に関する協議書を締結した調査実施機関は、この要綱の規定による登録事業所とみなす。
  4. この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(公開日:平成20年8月25日)

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