厚木医療福祉連絡会事業費補助金交付要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、介護保険制度の定着と各介護保険事業者の資質の向上を図ることを目的として設立された厚木医療福祉連絡会(以下「連絡会」という。)に対し、その事業費を補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。

補助金の対象等

第2条

 この補助金の対象は連絡会の事業に係る経費とし、補助金の額は予算の範囲内で定める額とする。

申請の手続

第3条

 補助金の交付を受けようとする連絡会の代表者は、補助金交付申請書を毎年度4月30日にまでに市長に提出するものとする。

事業の計画変更

第4条

 補助金の交付決定を受けた後において、事業の計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、事業計画変更承認申請書に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

事業実績の報告

第5条

 事業が終了したときは、補助金の交付決定に係る市の会計年度終了後、4月30日までに、事業実績報告書に収支決算書を添えて、市長に提出するものとする。

補助金等の交付時期

第6条

 補助金の交付時期は、6月と12月とする。

余剰金の返還

第7条

 第5条による実績報告の結果、補助事業に要した経費が減少し、交付を受けた補助金額を下回ったときは、その下回った部分に相当する額を返還しなければならない。

書類の保管

第8条

 補助事業に係る収入及び支出に関する書類は、当該補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保管するものとし、市長が必要とするときは、速やかに提出しなければならない。

附則

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年度に限り、厚木医療福祉連絡会運営費補助金交付要綱第3項中「4月30日」とあるのは、「7月31日」とする。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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