厚木市障害者控除対象者認定要綱

更新日:2023年11月07日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定による障害者控除対象者の認定について必要な事項を定める。

認定申請

第2条

 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

認定審査

第3条

 市長は、申請書の提出があったときは、対象者の状況を調査し、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める基準等に基づき認定するものとする。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者 別表に定める要介護度及びその認定資料における日常生活自立度に関する基準
  2. 前号に該当しない者で、知的障害者に準ずるもの 精神科医が作成する障害者控除対象者認定に係る診断書
  3. 第1号に該当しない者で、身体障害者に準ずるもの 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師が作成する障害者控除対象者認定に係る診断書

交付等

第4条

 市長は、審査の結果、障害者控除対象者に該当すると認めるときは、申請者に障害者控除対象者認定書(第2号様式)を交付するものとする。
2 市長は、審査の結果、障害者控除対象者に該当しないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。

認定期間

第5条

 市長は、過去の要介護認定資料等により、過年分の状況について第3条の認定をすることができるときは、その過年分について認定することができるものとする。

附則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(公開日:平成20年8月25日)

申請時の注意点

窓口での申請時に、申請者の身分証明書をご提示ください。郵送での申請時は、申請者の身分証明書の写しを同封してください。(運転免許証、マイナンバーカード等)

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福祉部 介護福祉課 介護認定係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2391
ファックス番号:046-224-4599

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