厚木市地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付要綱

更新日:2022年03月04日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、介護施設等の開設時から、安定した質の高いサービスを提供するための体制整備等を支援するため、市内において地域密着型サービス事業所又は介護施設を整備する事業者(以下「事業者」という。)が行う事業及び事務のうち、地域密着型サービス等の開設に必要な経費に対し、予算の範囲内において厚木市地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助の対象

第2条

補助金の対象となる経費は、神奈川県地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金交付要綱(平成27年7月28日施行)に基づき事業者が行う事業のうち別表に掲げる事業(以下「補助事業」という。)であり、厚木市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき公募により選定された事業者による事業又は特に整備が求められる事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる事業に係る経費を除く。

  1. 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う経費
  2. 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる経費
  3. 他の国庫負担(補助)制度により現に当該事業の経費の一部について負担又は補助を受けている事業の経費

補助額の算定方法等

第3条

補助額は、別表に掲げる事業ごとに同表配分基礎単価の欄に掲げる金額に単位の欄に掲げる数を乗じて得た額と同表対象経費の欄に掲げる額の実支出額から寄附金その他の収入の額を控除した額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

交付申請

第4条

補助金の交付を受けようとする事業者は、地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

  1. 事業所要額(変更)内訳書(第2号様式)
  2. 事業計画(第3号様式)
  3. 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る。)
  4. その他事業の内容等が分かる資料

2 補助金の交付を受けようとする事業者は、前項の規定により申請をするに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

交付決定及び条件

第5条

市長は、補助金の交付を決定したときは、次に掲げる条件を付し、地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請した事業者に通知するものとする。

  1. 補助金を当該補助事業以外の用途に使用しないこと。
  2. 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
  3. 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。
  4. 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど公正な手続で行うこと。
  5. 厚木市地域密着型サービス等の拠点を整備する場合は、速やかに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく厚木市地域密着型サービス事業者の指定又は神奈川県の指定を受けること。
  6. 指定以後においては、当該事業の適切な運営を継続的に展開するよう努めること。
  7. 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効果的な運用を図ることとし、財産処分については、第12条の規定に従うこと。
  8. 市長が当該補助金の交付に関して必要と認めた調査に協力すること。
  9. 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

変更等の承認

第6条

前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付変更・中止・廃止承認申請書(第5号様式)に、変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載して市長に提出し、承認を受けなければならない。

届出事項

第7条

補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書により市長に届け出なければならない。

  1. 所在地又は名称を変更したとき。
  2. 代表者を変更したとき。

実績報告

第8条

規則第10条の規定による実績報告は、地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付実績報告書(第6号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1. 事業所要額精算書(第7号様式)
  2. 事業実績書(第8号様式)
  3. 寄附等の内容が分かる書類(寄附等がある場合に限る。)
  4. 領収書又はこれに代わるものの写し
  5. その他事業の内容等が分かる資料

2 補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合であって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかなときには、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

補助金の額の確定

第9条

市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、審査の上、第5条の規定による交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付額確定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告

第10条

補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合であって、第8条の規定による実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、消費税仕入控除税額報告書(第10号様式)により、速やかに市長に対して報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

交付決定の取消し又は返還通知

第11条

市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

  1. 補助に付した条件に違反したとき。
  2. 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
  3. 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  4. 補助対象経費が交付決定額を下回ったとき。
  5. 厚木市地域密着型サービス事業所として指定を受けられる見込みがなくなったとき。
  6. 厚木市地域密着型サービス事業所として指定を受けた後に、当該サービス事業者でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金を交付しているときは、地域密着型サービス等開設準備経費支援事業費補助金交付返還通知書(第11号様式)により期限を定め、当該取消しに係る補助金の返還を請求するものとする。

財産の処分の制限

第12条

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りでない。

書類の整備等

第13条

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整備し、保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から省令で定める耐用年数の間保存しなければならない。

3 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、帳簿等の保存期間が満了しない間に解散するときは、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合にあっては、市長)に帳簿等を引き継がなければならない。

附則

 この要綱は、平成27年8月3日から施行する。

 この要綱は、平成30年8月15日から施行し、同年4月1日から適用する。

 この要綱は、令和元年6月11日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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