厚木市介護保険に関する送付先変更事務取扱要綱

更新日:2023年01月04日

公開日:2023年01月04日

趣旨

第1条

この要綱は、介護保険に関する書類(以下「書類」という。)の送付先を変更することについて必要な事項を定めるものとする。

送付先の変更要件

第2条

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、次条の規定による届出があったときは、書類の送付先を変更するものとする。

(1) 介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の住民登録地と実際の居所が異なる場合

(2) 被保険者が介護施設等に入所又は病院に入院等で不在の場合

(3) 被保険者が死亡した場合

(4) 被保険者が書類を受け取ることが困難等の事情がある場合

送付先変更の届出

第3条

前条に規定する届出を行う者(以下「届出人」という。)は、あらかじめ被保険者(同条第3号に該当する場合は、当該被保険者の相続人)及び送付先となる者(以下「送付対象者」という。)の同意を得た上で、介護保険送付先届出書(以下「届出書」という。)に必要に応じて、次に掲げるものを添えて、市長に届け出るものとする。

(1) 運転免許証の写し等届出人の本人確認ができるもの。ただし、窓口等で提示等により本人確認ができたときは、この限りでない。

(2) 登記事項証明書等の写し(届出人が成年後見人、保佐人又は補助人である場合に限る。)

送付先を変更できる書類

第4条

前条の規定による届出により送付先を変更できる書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 介護保険資格関係書類

(2) 介護保険料関係書類

(3) 介護保険受給者関係書類

(4) 介護保険給付関係書類

送付先の再変更

第5条

届出人等は、送付対象者の転居等により送付先住所等に変更があった場合は、届出書を市長に届け出るものとする。

送付先変更の取消し

第6条

市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、書類の送付先の変更を取り消すことができるものとする。

(1) 届出人等から送付対象者の変更又は廃止の届出があった場合

(2) 書類の返戻等により送付先住所に到達しない場合

(3) 虚偽又は不正な手段による届出が判明した場合

(4) 虐待(疑いも含む)等のため、被保険者等の不利益を被る恐れがある場合

附則

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

メールフォームによるお問い合わせ