厚木市介護保険要介護認定等の情報提供に関する取扱要綱
趣旨
第1条
この要綱は、介護サービス計画の作成等介護保険事業の適切な運営のため、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報を介護サービス計画の作成事業者等に対し提供する手続に関し必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「介護サービス計画の作成等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 居宅介護サービス計画の作成
(2) 介護予防サービス(総合事業のケアマネジメントを含む。)計画の作成
(3) 施設サービス計画の作成
(4) 地域密着型サービス計画の作成
(5) 介護老人福祉施設等における入所申込
(6) その他前各号に類するもの
提供できる資料
第3条
この要綱により提供できる情報は、要介護認定等の審査判定に係る情報で、次に掲げるもの(情報提供申請時点で最新のものに限る。)とする。
(1) 介護認定審査会資料(認定調査に係るものに限る。)
(2) 主治医意見書 (主治医の同意のないものを除く。)
情報提供の申請ができる者
第4条
要介護認定等の情報の提供を申請できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人を介護している親族及びこれに準ずる者(以下「介護者」という。)
(3) 居宅療養管理指導をする主治医
(4) 本人の介護(予防支援)サービス計画又は施設サービス計画の作成をする事業者等
(5) 本人の法定代理人
情報提供の申請手続
第5条
要介護認定等の情報提供の申請をしようとする者(以下「申請者」という。) は、介護(予防支援)サービス計画作成に係る情報提供申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による申請をする場合は、前条に規定する情報提供の申請ができる者であることを証する書類を市長に提示しなければならない。
情報提供の実施
第6条
市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、当該提供を求められている情報に、次の各号のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合を除き、要介護認定等の情報の写しの交付の方法により申請者に提供するものとする。
(1)要介護認定等を受けた被保険者及び当該被保険者以外の者の心身の状況、病歴、健康状態等の身体に関する情報であって、提供することにより、当該被保険者等の心身及び日常生活に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの
(2)要介護認定等を受けた被保険者以外の者に関する個人情報であって、提供することにより、当該被保険者以外の者の正当な権利利益を侵害するおそれのあるもの
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する個人情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、明確に分離することができるときは、当該個人情報に係る部分を除いて情報の提供を行うものとする。
費用負担
第7条
前条第1項に規定する資料の作成に要する費用については、無償とする。
情報提供を受けた者の遵守事項
第8条
前条の規定により情報の提供を受けた者は、法令等に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該要介護認定等の情報は目的に則して適正に使用すること。
(2) 当該要介護認定等の情報を第三者に知らせ、又は提供しないこと。ただ
し、施設入所に係る申込書に添付する場合を除く。
(3) 情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷等の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(4) 情報を保有する必要がなくなったときは、速やかに、かつ、確実な方法により廃棄処分とすること。
附則
この要綱は、令和5年11月9日から施行する。
関連書類
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更新日:2023年11月10日
公開日:2023年11月10日