厚木市介護保険料減免取扱要綱

更新日:2023年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市介護保険条例(平成12年厚木市条例第4号。以下「条例」という。)第10条に規定する保険料の減免に関して、厚木市介護保険条例施行規則(平成12年厚木市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条

 この要綱において「世帯」とは、同一生計の実世帯をいう。

減免要件

第3条

 規則第3条第5号に規定する特別の事由がある場合とは、次に掲げる場合とする。

  1. 生計を維持することが困難であるとき。
  2. 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条の規定により介護給付等の制限が行われているとき。
  3. その他前2号に掲げる場合に類すると認められるとき。

減免の認定等

第4条

 保険料の減免の要件に該当する被保険者の認定方法及び減免期間等は、次のとおりとする。この場合において、減免額は、当該第1号被保険者に課される月割額(条例第3条各号に規定する保険料率を12で除した額をいう。)に別表の減免割合を乗じた額とし、減免額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げる。ただし、減免を遡及して適用できる期間は、当該申請のあった日から法第200条の2に規定する日までとする。

  •  (1) 規則第3条第1号に該当するとき。  
    • ア 認定方法
      損害程度の確認は、原則としてり災証明等災害を証明するものにより行うこととし、必要に応じて、現地調査を実施し事実確認するものとする。  
    • イ 減免期間
      損害を受けた日の属する月から6箇月とし、当該期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。
  •  (2) 規則第3条第2号、第3号又は第4号に該当するとき。     
    次に掲げる収入金額及び保護基準額に基づき認定する。  
    • ア 収入金額の算出
      世帯の収入の算出については、生活保護法(昭和25年法律144号)による収入認定額の算出方法に準ずるものとする。   
    • イ 保護基準額の算定
      当該世帯の保護基準額の算定については、生活保護法の生活保護基準別表第1の第1類(1級地-2)、第2類及びその他の扶助基準表により算定した最低生活費の額とする。
    • ウ 減免期間
      当該申請のあった日の属する月から当該年度末までとする。
  • (3) 前条第1号に該当するとき。   
    • ア 認定方法
      ​​​​​​​次のいずれの要件にも該当することを確認した上で、イの実収入見込月額及びウの保護基準額に基づき認定する。
      • (ア)生活保護を利用していないこと。
      • (イ)当該世帯の1箇月当たりの実収入見込月額が、当該世帯につき算定した保護基準額に満たないこと。
      • (ウ)当該世帯の預貯金、現金、有価証券等の合計額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
      • (エ)当該世帯の全ての世帯員が、日常生活に供する資産以外に活用できる土地及び家屋を所有していないこと。
    • イ 実収入見込月額の算定
      実収入見込月額の算定は、当該世帯の総収入月額とし、収入が確実に推定できないときは前3箇月間の平均収入月額とする。
    •  ウ 保護基準額の算定
      当該世帯の保護基準額の算定については、生活保護法の生活保護基準別表第1の第1類(1級地-2)、第2類及びその他の扶助基準表により算定した最低生活費の額とする。
    •  エ 減免期間
      ​​​​​​​当該申請のあった日の属する月から当該年度末までとする。
  • (4)前条第2号に該当するとき。
    • ア 認定方法
      在監証明等により事実の確認を行う。ただし、該当する期間が1箇月に満たない場合は認定しない。
    • イ 減免期間
      ​​​​​​​該当する日の属する月から該当しなくなる日の属する月の前月までの期間とする。

2  前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに該当する場合における保険料の減免については、既に納付した保険料を減免の対象としない。

減免の申請期限の特例

第5条

 条例第10号第2項ただし書に規定するやむを得ない理由があると市長が認めるときは、次に掲げるいずれかのものとする。

  1. 第3条第2号に該当するとき。
  2. 災害その他これに準ずる特別の事情があるとき。

申請書の受理等

第6条

 市長は、規則第4条第1項の規定による申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し、申請書及び添付書類を基に、申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上、受理する。
2 前項に規定する申請理由を証明する添付書類は、次の各号に掲げる申請理由の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、添付することができないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

  1. 規則第3条第1号 り災証明書その他の損害の状況を証明する書類
  2. 規則第3条第2号 収入・資産状況申告書及び死亡証明書、診断書又は勤務先の休職証明書等収入が著しく減少したことを証明する書類
  3. 規則第3条第3号 収入・資産状況申告書及び廃業(休業)届、離職証明書等収入が著しく減少したことを証明する書類
  4. 規則第3条第4号 収入・資産状況申告書及び収入が著しく減少したことを証明する書類
  5. 第3条第1号 収入・資産状況申告書及びその内容が確認できる書類
  6. 第3条第2号 在監証明書等拘禁の事実及び期間が確認できる書類
  7. 第3条第3号 申請理由に応じて前各号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類

3 市長は、次に掲げる方法により、提出された申請書及び添付書類の内容が、事実と相違ないことを確認することができる。

  1. 法第202条の規定により、当該被保険者又は当該被保険者の世帯員に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させること。
  2. 法第203条の規定により、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは当該被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めること。

審査及び決定

第7条

 市長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付資料等に基づき、調書を作成の上、申請内容を調査し、減免の承認又は不承認を決定する。ただし、特別徴収の仮徴収期間中に、「収入減少」に関する減免の申請があった場合は、別表の減免基準を準用して減額修正を行い、当該被保険者の保険料額が確定した後に減免の承認又は不承認を決定するものとする。

決定通知

第8条

 市長は、前条の規定により減免の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに決定内容を申請者に通知するものとする。
2 規則第3条第1号による減免において、減免期間が翌年度に及ぶ場合は、翌年度において、当該年度に係る減免の決定内容を申請者に通知する。この場合において、新たな申請書の提出は必要としない。

減免の取消し

第9条

 市長は、保険料の減免承認を受けた被保険者(以下「減免承認被保険者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申請をしたとき。
  2. 減免承認被保険者又はその世帯の資力、その他の事情の変更により減免が不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により減免承認を取り消したときは、介護保険料減免取消通知書により、減免承認被保険者に通知するものとする。

附則

  1. この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
  2. 第4条第1項第1号の規定にかかわらず、東日本大震災により被災した被保険者の減免については、東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(令和5年2月27日厚生労働省老健局介護保険計画課発Vol.1131)の基準に基づくのものとする。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、改正後の附則第3項第1号から第3号 までの規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の厚木市介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の厚木市介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和4年度以降の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の厚木市介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和5年度以降の年度分の保険料について適用し、令和4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

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福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
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