おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付に関する要綱

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発0701001号・老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長・社会・援護局障害保健福祉部企画課長・老健局総務課長連名通知による市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類。以下「おむつに係る証明書」という。)を市長が交付する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

申請できる者

第2条

 おむつに係る証明書の交付を申請することができる者は、おむつを使用した者であって、確定申告でおむつに係る費用の医療費控除を受ける者及び代理人とする。

(証明書の交付要件)

第3条

 おむつに係る証明書を交付できるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号の要件を満たす場合とする。

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者

    おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
  2. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者

    おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、前号に掲げる事項の記載があること。

証明書の申請

第4条

 おむつに係る証明書の交付を受けようとする者は、おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

証明書の交付

第5条

 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、第2条及び第3条に掲げる要件に合致することを確認したうえで、おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書(第2号様式)を当該申請した者に交付する。

証明書の交付を受けた者の遵守事項

第6条

 おむつに係る証明書の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. おむつに係る証明書を正当な目的以外に使用しないこと。
  2. おむつに係る証明書の内容を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、利用させないこと。
  3. おむつに係る証明書の漏洩、滅失、改ざん及び毀損の防止その他適切な管理のため、必要な措置を講ずること。
  4. おむつに係る証明書を保有する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を破棄すること。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

申請時の注意点

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方は、令和6年以降の年分に係る申告に限り、市で証明書の交付ができます。
  2. 窓口での申請時に、申請者の身分証明書をご提示ください。郵送での申請時は、申請者の身分証明書の写しを同封してください。(運転免許証、マイナンバーカード等)

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