おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書交付に関する要綱

更新日:2023年11月07日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号・障企発0701001号・老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長・社会・援護局障害保健福祉部企画課長・老健局総務課長連名通知による市町村が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類。以下「おむつに係る証明書」という。)を市長が交付する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

申請できる者

第2条

 おむつに係る証明書の交付を申請することができる者は、おむつを使用した者であって、確定申告でおむつに係る費用の医療費控除を受けることが2年目以降である者及び代理人とする。

(証明書の交付要件)

第3条

 おむつに係る証明書を交付できるときは、次の各号に掲げる条件により、寝たきり状態及び治療上おむつの使用が必要な状態が、継続していると認められる場合とする。

  1. おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(以下「当該意見書」という。)があること。ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該要介護認定時に作成された主治医意見書のうち最も新しいものを当該意見書とする。
  2. 当該意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が、B1、B2、C1又はC2であること。
  3. 当該意見書の「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること。
  4. 当該意見書を作成した医師が、当該意見書をおむつに係る証明書の交付のために用いることを同意していること。

証明書の交付申請

第4条

 おむつに係る証明書の交付を受けようとする者は、おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

証明書の交付申請

第5条

 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、第2条及び第3条に掲げる要件に合致することを確認したうえで、おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認書(第2号様式)を当該申請した者に交付する。

証明書の交付を受けた者の遵守事項

第6条

 おむつに係る証明書の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. おむつに係る証明書を正当な目的以外に使用しないこと。
  2. おむつに係る証明書の内容を本人の同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、利用させないこと。
  3. おむつに係る証明書の漏洩、滅失、改ざん及び毀損の防止その他適切な管理のため、必要な措置を講ずること。
  4. おむつに係る証明書を保有する必要がなくなったときは、速やかに当該資料を破棄すること。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

申請時の注意点

窓口での申請時に、申請者の身分証明書をご提示ください。郵送での申請時は、申請者の身分証明書の写しを同封してください。(運転免許証、マイナンバーカード等)

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