厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金交付要綱

更新日:2021年07月12日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、地域密着型サービス事業所の整備を促進することにより、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる地域包括ケア社会の実現を目的として、社会福祉法人等による地域密着型サービス事業の運営に要する費用に対し、予算の範囲内において厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45 年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助対象事業

第2条

 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

  1.  介護保険法(平成9年法律第123 号。以下「法」という。)第8条第15 項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う事業所を市内で新たに整備する事業
  2.  法第8条第19 項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所を市内で新たに整備する事業
  3.  法第8条第23 項に規定する複合型サービスのうち、看護小規模多機能型居宅介護を行う事業所を市内で新たに整備する事業

補助対象者

第3条

 この要綱に基づき補助金の交付を受けることができる者は、補助対象事業について公募を実施し、市長が選考基準に基づき適当と認めたものとする。

補助対象経費

第4条

 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)及び対象とする期間は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助金の対象となる事業所(以下「補助対象事業所」という。)に他の施設、事業所等が併設される場合は、補助対象事業所に係る経費を他の施設、事業所等に係る経費と明確に区分して算出するものとする。ただし、容易に区分することができない経費又は区分することによって経済的な合理性が損なわれる経費については、適切な按分方法により金額を区分して補助対象事業所に係る補助対象経費として計上することができるものとする。
3 前項の規定により経費を按分する場合は、その計算式及び根拠となる資料を添付するものとする。
4 次に掲げる事業又は経費は、補助対象経費としないものとする。

  1.  第7条に規定する交付の決定日より前に実施し、又は完了している事業
  2.  補助対象事業の開設前に発生した経費
  3.  補助対象とする期間外のサービスに係る経費
  4.  創設、改築、大規模修繕等本来建設工事にて整備する工事費又は工事請負費
  5.  既存の地域密着型サービス事業所から補助対象事業所への転換の場合
  6.  食料費、会食接待費その他補助対象事業として適当と認められない経費

補助金の額

第5条

補助金の額は、次に掲げる額のいずれか少ない額とする。

  1.  補助対象経費の実支出額
  2.  別表第2に定める補助基準額

2 補助対象期間が2箇年にわたる場合において、各年度の補助金の合計額は、補助基準額を上限とし、かつ、各年度の補助対象経費は明確に区分しなければならない。この場合において、交付予定額を次年度へ繰り越すことはできないものとする。
3 前各項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

補助の申請

第6条

  補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

  1.  事業所要額調書
  2.  事業計画書
  3.  事業積算内訳書
  4.  定款の写し
  5.  土地及び建物の登記事項証明書(借地及び借家の場合は、賃貸借契約書)の写し
  6.  補助対象経費に関する内容、金額等が分かる書類
  7.  役員等氏名一覧表

2 申請者は、前項に規定する申請を行うときは、開所月の15 日までに、次年度以降は4月15 日までに申請するものとする。
3 申請者は、申請に当たり第1項に規定する申請書を提出する場合で、消費税及び地方消費税を補助対象経費とするときは、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税額及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

補助の決定及び交付の条件

第7条

 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

  1.  補助金は、補助対象事業以外の目的に使用しないこと。
  2.  市の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。
  3.  補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
  4.  補助対象事業の遂行の状況及び経費の使途について、常時明確に把握すること。
  5.  不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、補助金交付の決定が取り消され、交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができること。
  6.  法第78 条の2第1項により本市の指定を受けること。
  7.  補助対象事業が完了したときは、第13 条に規定する事業実績報告を行うこと。

補助金の概算払

第8条

 市長は、必要があると認める場合には、補助対象事業の進捗状況等に応じて、補助金の一部を概算払にて支払うことができる。

補助事業の変更等

第9条

 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定通知を受けた後において、補助対象事業の計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金事業変更(中止、廃止)承認申請書に変更の内容及び理由又は中止若しくは廃止の理由を記載した書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金事業変更(中止、廃止)承認決定通知書により、交付決定者に通知するものとする。

報告の徴収等

第10条

 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し補助対象事業の進捗状況等について調査し、又は報告を求めることができる。

補助金交付決定の取消し

第11条

 市長は、交付決定者又は補助対象事業が次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

  1.  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
  2.  この要綱の規定に違反したとき。
  3.  法令に違反したとき。

補助金の返還

第12条

 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が概算払されているときは、その補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

事業実績報告

第13条

 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30 日以内又は補助対象事業の完了した日の属する市の会計年度の3月31 日のいずれか早い日までに、厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

  1.  補助金精算額調書
  2.  事業実績報告書
  3.  事業収支決算内訳書
  4.  補助対象経費に関する領収書又は振込受付証等の写し

2 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、前項に規定する実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、補助金額から減額して報告しなければならない。

補助金の額の決定

第14条

 市長は、前条第1項に規定する事業実績の報告を受けたときは、審査及び実地検査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるか否かを調査し、適合すると認めたときは、当該年度内の実績に応じて交付すべき補助金の額を決定し、厚木市地域密着型サービス事業所運営経費補助金交付確定通知書により、交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を決定した場合において、既にその額を超える補助金を概算払しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

第15条

 交付決定者は、消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合において、第13 条の規定による実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により報告があった場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

関係書類の管理保管

第16条

 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

附則

 この要綱は、令和元年5月23 日から施行し、施行期日以降新規に整備を実施する事業から適用する。

別表第1

第4条関係

補助対象経費

補助対象とする期間

事業の円滑な運営に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費又は委託料

開設日後3年以内に設定する期間。この場合において、補助対象事業が2箇年にわたる場合は、開設日の属する年度及び当該次年度において補助事業を実施することができるものとする。

別表第2

第5条関係

事業区分

補助基準額

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を新たに整備する事業

1施設当たり
1年あたり1,330 千円

小規模多機能型居宅介護事業所を新たに整備する事業

宿泊定員1 人当たり
1年あたり80 千円

看護小規模多機能型居宅介護事業所を新たに整備する事業

宿泊定員1 人当たり
1年辺り80 千円

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

メールフォームによるお問い合わせ