厚木市介護職等雇用サポート事業補助金について(市内介護保険事業所向け)

更新日:2026年04月08日

公開日:2026年04月10日

厚木市では、市内の介護保険指定事業所が職場環境の改善等の整備に要する費用やサービスを安定して提供するために必要な費用の一部助成を行っています。

厚木市の介護職等の人材確保を目的として、介護職等の職場環境の改善の整備に要する費用やサービスを安定して提供するために必要な費用を負担した事業所に対し、その費用の一部助成を補助する「厚木市介護職等雇用サポート事業補助金」の交付事業を実施しています。

対象事業所は

要綱に定められている厚木市内の介護保険指定事業所です。

(介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能)、居宅介護支援、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設)

助成額は

1法人につき20万円。

ただし、市内において複数サービスを提供している場合には、1サービスにつき10万円を追加します。

対象となる経費は

対象となる経費は、次に記載している各項目となり、これらの費用の全額を交付を受けた補助金を充てることが出来ます。

  1. 介護職等の職場環境若しくは保健衛生の改善又は整備に要する費用
  2. 事務処理負担軽減のためのIT化に必要な設備又は運用に係る費用
  3. サービスを提供するために必要とする費用のうち、物価高騰などの影響を受けて前年度より負担増となった費用
  4. 介護職等の人材確保(外国人等を含む。)に要する費用
  5. 介護職等の人材確保に係る、求人広告、求人情報紙等への掲載に要する費用(介護職員等の採用に伴い生じる紹介料、成功報酬等を除く。)
  6. 勤続年数に応じた表彰、記念品の購入等に要する費用その他法人が規定する福利厚生に係る事業に要する費用
  7. その他市長が必要と認めた費用
  8. 介護職等の育成に係る次に掲げる費用(飲食に係るものを除く。)

ア 介護職等が次に掲げる研修に参加するために、事業所が負担した受講料、テキスト代等の費用

(ア) 法令等で定められた研修

(イ) 介護サービスを提供するために必要な資格の取得及び現に有する資格の更新のための研修

イ 事業所が主催した研修に招いた外部講師の講師料及び講師交通費

(当該法人の役員、理事、監事その他法人関係者を除く。)

ウ その他、介護職等又は事業所の資質の向上に資すると認められる研修に係る費用

 

申請方法は

補助金の申請は、法人の代表者が申請を行うこととします。

なお、当該年度の2月末日までに交付申請書を提出してください。

申請時に必要な書類は

補助金交付には、事前の申請が必要となります。

必要書類は以下の通りです。

1. 雇用サポート補助金交付申請書

2. 事業計画書

3. 収支予算書

雇用サポート補助金(交付)申請書(Excelファイル:24.4KB)

【記入例】雇用サポート補助金(交付)申請書(PDFファイル:44.8KB)

 

 

実績報告時に必要な書類は

補助金の交付を受けた場合、当該事業が完了した日の翌日から30日以内又は当該交付を受けた年度末日までに実績報告を行います。

必要書類は以下の通りです。

1. 雇用サポート補助金実績報告書

2. 事業報告書

3. 支出を証する書類の写し(領収書など)

雇用サポート補助金(実績)報告書(Excelファイル:31.9KB)

注意事項

  1. 交付決定後の費用が対象となるため、交付決定前の費用又は当該年度末以降の領収日の費用は補助金の対象とすることが出来ません。(領収日基準)

  2. 交付決定後に、申請内容に変更がある場合は、必ず介護福祉課までご連絡ください。

  3. 申請書の提出期限は、当該年度の2月末までです。

  4. 補助金は交付決定後、概算払いしますが、介護サービスの休止又は廃止した場合や実績報告により対象経費と認められない場合、補助金額を返還していただきます。

  5. 当該補助金は、予算の範囲内での事業となります。

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市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

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