要介護(要支援)認定
 介護保険のサ-ビスを利用するには、介護が必要な状態かどうか、介護の手間のかかり具合はどの程度なのか、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
 要介護(要支援)認定では、要介護状態・要支援状態である場合には、要介護認定基準、要支援認定基準で定める要介護状態区分等(要支援1、2又は要介護1から5)を判定します。
 なお、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では、要介護(要支援)認定を受けるための条件が異なります。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
病気や認知症などで日常生活に介護や支援が必要になったとき - 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
加齢による病気(16の特定疾病)が原因で、日常生活に介護や支援が必要になったとき 
特定疾病
- 関節リウマチ
 - 筋萎縮性側索硬化症
 - 後縦靭帯骨化症
 - 骨折を伴う骨粗しょう症
 - 初老期における認知症
 - パーキンソン病関連疾患
 - 脊髄小脳変性症
 - 脊柱管狭窄症
 - 早老症
 - 多系統萎縮症
 - 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
 - 脳血管疾患
 - 閉塞性動脈硬化症
 - 慢性閉塞性肺疾患
 - 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 - がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
 
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        市民福祉部 介護福祉課 介護認定係
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更新日:2021年07月15日
公開日:2021年04月01日