要介護認定に係る認定審査会の簡素化について

更新日:2026年03月31日

公開日:2026年03月31日

厚木市では、「介護認定審査会の運営についての一部改正について(老発0323第1号平成30年3月23日付)」に基づき、要介護認定審査会の簡素化を実施しております。

介護認定審査会の簡素化とは

認定者数の増加に伴い、申請者・審査会委員・事務局の事務負担軽減を図る観点から、下記要件を満たしており長期に渡り状態が安定している方に限り、二次判定手続きを簡素化することができるとされたものです。

簡素化の対象要件

簡素化の対象となる要件は次の6要件をすべて満たす場合です。

  1. 第1号被保険者であること
  2. 更新申請であること
  3. 一次判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致していること
  4. 現在の認定の有効期間が12か月以上であること
  5. 一次判定結果が「要支援2」又は「要介護1」の場合、状態の安定性判定ロジックが「安定」であること
  6. 一次判定結果の要介護認定基準時間が、「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」でないこと

※ただし、上記6要件をすべて満たした場合でも、ガン末期等、簡素化対象とすることが適当でないとされる場合は、認定審査会の簡素化対象外となります。

有効期間

一律48カ月

簡素化の実施方法

介護認定審査会において、簡素化予定者一覧を確認した上で、一次判定を二次判定結果とします。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護認定係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2391
ファックス番号:046-224-4599

メールフォームによるお問い合わせ