介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
介護保険制度では、排泄や入浴に使われる福祉用具の購入を行った場合に、保険の給付が受けられます。
この申請は、事前相談が必要となりますので、ケアマネジャー等にご相談ください。
対象者
介護保険で要支援、要介護の認定を受けた方(原則として在宅の方に限ります。)
支給方法
利用者の方は、いったん福祉用具の代金の全額を業者に支払った後で市に申請し、保険給付分を償還払いとして受け取ることになります。
支給限度基準額
各年度ごとに100,000円が限度となり、利用者負担は利用者に交付された負担割合証に基づき、負担額が発生します。
対象福祉用具(購入先は都道府県の指定を受けた事業者に限ります。)
詳細については、必ずケアマネジャー等にご確認ください。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- 排泄予測支援機器
- 固定用スロープ
- 歩行器(歩行車を除く)
- 単点杖(松葉杖を除く)と多点杖
【貸与と購入の選択制について】
令和6年4月から、福祉用具貸与対象用具の固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)と多点杖は、選択制が導入されました。
選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などを行うこととされています。
支給申請に必要なもの
- 申請書
「福祉用具が必要な理由」欄は、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターで作成した福祉用具が必要な理由を記載した書類を添付する場合には、記載を省略できます。 - 領収書(領収書の宛名は被保険者の氏名に限ります。)
原本を提出していただき、確認後返却します。 - 購入した福祉用具のパンフレットまたは福祉用具の概要が記載されているもの
- 被保険者証、振込先がわかるもの
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月24日
公開日:2021年04月01日